35条書面(全64問中12問目)
No.12
宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明についての次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、説明の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。- 賃貸借契約において、取引対象となる宅地又は建物が、水防法施行規則第11条第1号の規定により市町村(特別区を含む。)の長が提供する図面に当該宅地又は建物の位置が表示されている場合には、当該図面における当該宅地又は建物の所在地を説明しなければならない。
- 賃貸借契約において、対象となる建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明しなければならない。
- 建物の売買において、その建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその措置の概要を説明しなければならない。
令和3年12月試験 問44
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 3
問題難易度
肢110.3%
肢242.2%
肢345.7%
肢41.8%
肢242.2%
肢345.7%
肢41.8%
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 正しい。本肢は、いわゆる水害ハザードマップに関する説明です。本説明は、宅地・建物、売買・交換・貸借を問わず必要です(宅建業法規則16条の4の3第3号の2)。本説明義務は、取引の対象となる物件の位置を含む水害ハザードマップを、洪水・内水・高潮のそれぞれについて提示し、当該物件の概ねの位置を示すことにより行います。
※「水害ハザードマップ」の重要事項説明は、令和2年7月の宅建業法施行規則改正により新たに追加された事項です。 - 正しい。取引対象が既存建物であるときは、売買・交換・貸借を問わず建物状況調査に関する説明が必要です(宅建業法35条1項6号の2イ)。
- 正しい。売買・交換では、契約不適合責任の履行に関して保証保険契約等の締結などの措置を講ずるかどうか、講ずるときはその措置の概要が説明事項となります(宅建業法35条1項13号)。建物の売買においては、その建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結などの措置を講ずるかどうか、また、講ずる場合はその概要を重要事項説明書に記載しなければならない。(H30-35-3)自ら売主となる新築住宅の売買において、重要事項の説明の時点で当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関する責任保険の契約を締結する予定であることは説明したが、当該責任保険の概要については説明しなかった。(H22-36-2)宅地の売買の媒介において、当該宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講じないときは、その旨を買主に説明しなくてもよい。(H19-35-4)建物の売買の媒介において、売主が当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負わない旨の定めをする場合は、その内容について買主に説明しなければならない。(H12-39-2)
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