農地法(全25問中20問目)

No.20

農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
平成17年試験 問25
  1. 農地を一時的に資材置場に転用する場合は、いかなる場合であってもあらかじめ農業委員会に届出をすれば、農地法第4条第1項又は同法第5条第1項の許可を受ける必要はない。
  2. 市街化区域内の農地を耕作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
  3. 農業者が山林原野を取得して、農地として造成する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要がある。
  4. 農業者が自ら居住している住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるため、自己所有の農地に抵当権を設定する場合、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。

正解 4

問題難易度
肢13.8%
肢211.3%
肢312.3%
肢472.6%

解説

  1. 誤り。市街化区域内の農地の転用(および権利移動+転用)については農業委員会の事前届出で足りますが、それ以外の場合は4条許可が必要です。期間の長さは関係ありません。
    本肢は「いかなる場合であっても」としているので誤りです。
  2. 誤り。市街化区域内の農地について農業委員会への事前届出で足りるのは、4条許可(転用)および5条許可(権利移動+転用)です。取得(権利移動)の場合は農業委員会の3条許可を受ける必要があります。
  3. 誤り。農地法で規制されるのは、農地又は採草放牧地を取得・転用する場合です。山林原野のように農地以外を取得して農地にする場合の許可は不要です。
  4. [正しい]。3条許可は権利移動を制限するもので、所有権の移転、または地上権、永小作権、質権、使用貸借、賃借権等の使用収益権の設定がある場合に必要となります。使用収益権が抵当権設定者に残る抵当権の設定は、権利移動に該当しないので許可不要です(農地法3条1項)。
    農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
したがって正しい記述は[4]です。