建築基準法(全55問中47問目)

No.47

防火地域内において、地階を除く階数が5(高さ25m)、延べ面積が800㎡で共同住宅の用途に供する鉄筋コンクリート造の建築物で、その外壁が耐火構造であるものを建築しようとする場合に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
平成15年試験 問20
  1. 当該建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
  2. 当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。
  3. 当該建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。
  4. 当該建築物は、外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

正解 4

問題難易度
肢110.0%
肢215.7%
肢37.1%
肢467.2%

解説

  1. 誤り。防火壁又は防火床によって区画が義務付けられるのは延べ面積1,000㎡を超える建築物です(建築基準法26条)。さらに耐火建築物と準耐火建築物についてはこの基準は対象外となります。
    本問の建築物は延べ面積800㎡ですから防火壁等による区画は不要です。また鉄筋コンクリート造=耐火建築物であることからも不要と言えます。
    延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
    延べ面積が1,000㎡を超える準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。R2⑩-17-3
    延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。H28-18-4
    防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。H19-21-4
    延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。H12-22-4
  2. 誤り。消防長又は消防署長へ通知するだけでは足りず「同意」が必要となります。同意がなければ建築許可・確認ができないことになっています(建築基準法93条1項)。
    特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
    建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。H14-21-1
  3. 誤り。非常用の昇降機の設置は、高さ31m超の建築物にて設置義務があります(建築基準法34条2項)。したがって、本問のように高さ25mの建築物には設置の義務はありません。
    高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。
    高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。R2⑩-17-4
    高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。H28-18-2
    高さが20mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設けなければならない。H25-17-エ
    高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。H12-22-3
  4. [正しい]。防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法63条)。
    当該建築物は、防火地域内にありまた外壁が耐火構造であるため、外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
    防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が防火構造であるものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。R3⑩-17-3
    防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。H28-18-1
    防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。H23-18-4
したがって正しい記述は[4]です。