建築基準法(全55問中46問目)
No.46
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成16年試験 問21
- 準防火地域内においては、延べ面積が1,200㎡の建築物は耐火建築物等としなければならない。
- 木造3階建て、延べ面積500㎡、高さ15mの一戸建て住宅について大規模の修繕をする場合は、建築確認を受ける必要はない。
- 特定行政庁は、仮設店舗について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には、一定の場合を除き、1年以内の期間を定めてその建築を許可することができる。
- 居室を有する建築物は、住宅等の特定の用途に供する場合に限って、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
広告
正解 3
問題難易度
肢113.3%
肢28.7%
肢351.4%
肢426.6%
肢28.7%
肢351.4%
肢426.6%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。準防火地域内の建築物に関する防火上の規制は下図のようになっています(建築基準法令136条の2)。準防火地域では延べ面積1,500㎡又は4階建て以上のとき、耐火建築物等にすることが求められます。延べ面積1,200㎡の場合、階数が3以下であれば準防火建築物等とすることも可能です。したがって、記述は誤りです。防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物等としなければならない。(H19-21-3)
- 誤り。階数が2以上又は延べ面積が200㎡超の建築物は、その構造や所在する地域を問わず建築確認が必要です(建築基準法6条1項2号)。また、建築確認となる工事には建築(新築・増築・改築・移転)のほか、大規模の修繕・大規模の模様替が含まれます(建築基準法6条1項)。本肢の住宅は、階数・延べ面積ともに基準を超えているので、大規模修繕をしようとするときは建築主事等に建築確認を申請する必要があります。
前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物
階数が2で延べ面積が200㎡の鉄骨造の共同住宅の大規模の修繕をしようとする場合、建築主は、当該工事に着手する前に、確認済証の交付を受けなければならない。(R2⑩-17-1)都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。(H27-17-2)建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。(H26-17-2)建築主事は、建築主から建築物の確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準法令の規定に適合しているかを審査すれば足り、都市計画法等の建築基準法以外の法律の規定に適合しているかは審査の対象外である。(H24-18-4)当該建築物が木造であり、都市計画区域外に建築する場合は、確認済証の交付を受けなくとも、その建築工事に着手することができる。(H22-18-1)準都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)内に建築する木造の建築物で、2の階数を有するものは、建築確認を要しない。(H21-18-ア)防火地域内において建築物を増築する場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が100平方メートル以内であるときは、建築確認は不要である。(H21-18-イ) - [正しい]。仮設店舗や仮設興行場、博覧会建築物等の臨時で設営される建築物については、特定行政庁が許可すれば、1年以内の期間に限り建築基準法の一定の制限を受けずに建築することができます(建築基準法85条6項)。
特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物(次項及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。この場合においては、第十二条第一項から第四項まで、第二十一条から第二十七条まで、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の二、第三十五条の三及び第三十七条の規定並びに第三章の規定は、適用しない。
- 誤り。居室を有する建築物は、その居室内においてホルムアルデヒド及びクロルピリホスの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について一定の技術的基準に適合するものとしなければなりません(建築基準法28条の2第3号建築基準法令20条の5)。居室とは、居住・執務・作業等のために継続的に使用する室をいうため、本規定は、住宅等の特定の用途に限らず、居室を有する建築物全般に適用されます。
居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
法第二十八条の二第三号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
広告
広告