宅建試験過去問題 平成14年試験 問21
問21
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
- 建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。
- 文化財保護法の規定によって重要文化財に指定された建築物であっても、建築基準法は適用される。
- 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
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正解 4
問題難易度
肢111.5%
肢26.0%
肢36.4%
肢476.1%
肢26.0%
肢36.4%
肢476.1%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:2 - 建築基準法
解説
- 誤り。原則として、建築確認や許可をしようとする特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければなりません(建築基準法93条1項)。消防(署)長に同意を得るのは、建築主でなく、申請や届出を受け付けた特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関なので、本肢は誤りです。
特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可又は確認をすることができない。ただし、確認に係る建築物が防火地域及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅その他政令で定める住宅を除く。)である場合又は建築主事若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。
当該建築物について確認をする場合は、建築主事は、建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長へ通知しなければならない。(H15-20-2) - 誤り。建築確認を受けた工事を完了した建築主は、工事完了日から4日以内に到達するように、建築主事に対して完了検査の申請を行う義務があります(建築基準法7条1項・2項)。本肢は「3日以内」という点と「届け出」という点で誤りです。
建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 - 誤り。文化財保護法の規定によって重要文化財や国宝等に指定された建築物は、建築基準法の適用外とされています(建築基準法3条1項1号)。
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物
- [正しい]。施工者は、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければなりません(建築基準法90条1項)。
建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
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