国土利用計画法(全24問中4問目)
No.4
国土利用計画法(以下この問において「法」という。)第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)及び法第29条の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市にあってはその長をいうものとする。令和3年12月試験 問22
- 個人Aが所有する都市計画区域外の12,000㎡の土地に、個人Bが地上権の設定を受ける契約を締結した場合、Bは一定の場合を除き事後届出を行う必要がある。
- 法第28条に基づく遊休土地に係る通知を受けた者は、その通知があった日から起算して1月以内に、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、都道府県知事に届け出なければならない。
- 市街化調整区域において、宅地建物取引業者Cが所有する面積5,000㎡の土地について、宅地建物取引業者Dが一定の計画に従って、2,000㎡と3,000㎡に分割して順次購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。
- 都道府県知事は、事後届出があった場合において、土地の利用目的に係る必要な勧告を行うことができ、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその内容を公表しなければならない。
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正解 1
問題難易度
肢154.9%
肢216.1%
肢310.8%
肢418.2%
肢216.1%
肢310.8%
肢418.2%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
次の図解は事後届出が不要となる主な場合をまとめたものです。
- [正しい]。都市計画区域外の土地を取得する場合、面積10,000㎡以上であれば原則として事後届出の対象となります。地上権や賃借権などの使用収益権の設定も事後届出の対象となる「土地売買等の契約」に含まれるので、12,000㎡の土地に地上権の設定を受けたBは事後届出を行う必要があります(国土利用計画法14条1項)。
…土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又はこれらの権利の取得を目的とする権利(以下「土地に関する権利」という。)の移転又は設定(対価を得て行われる移転又は設定に限る。以下同じ。)をする契約(予約を含む。以下「土地売買等の契約」という。)…
市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。(R5-22-2)都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。(H27-21-1)個人Fが所有する都市計画区域外の30,000平方メートルの土地について、その子Gが相続した場合、Gは、相続した日から起算して2週間以内に事後届出を行わなければならない。(H20-17-4)Fが所有する市街化区域内に所在する面積4,500㎡の甲地とGが所有する市街化調整区域内に所在する面積5,500㎡の乙地を金銭の授受を伴わずに交換する契約を締結した場合、F、Gともに事後届出をする必要がある。(H16-16-4) - 誤り。遊休土地とは、国土利用計画法の許可又は届出により取得した後、2年を経過しても適正な利用が図られていない土地のことをいいます。都道府県知事は、遊休土地に該当する土地について所有者等に通知することになっています(国土利用計画法28条1項)。この通知を受けた所有者等は、通知があった日から6週間以内に、その遊休土地の利用又は処分に関する計画を都道府県知事に届け出なくてはなりません(国土利用計画法29条1項)。本肢は「1月以内」としているため誤りです。
前条第一項の規定による通知を受けた者は、その通知があつた日から起算して六週間以内に、国土交通省令で定めるところにより、その通知に係る遊休土地の利用又は処分に関する計画を、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。
- 誤り。一定の計画に従って一人が土地を分割して購入した場合、その合計面積を基準として判断します。市街化調整区域の土地を取得する場合、面積5,000㎡以上であれば原則として事後届出の対象となります。Dが取得した合計面積は「2,000㎡+3,000㎡=5,000㎡」ですから、Dは事後届出を行う必要があります。
- 誤り。都道府県知事は、事後届出をした者に対して、土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができます。しかし、勧告に従わなかった場合の公表は「できる」だけで必須ではありません。よって「公表しなければならない」とする本肢は誤りです(国土利用計画法26条)。
都道府県知事は、第二十四条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。
都道府県知事は、土地利用審査会の意見を聴いて、事後届出をした者に対し、当該事後届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができ、勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、その勧告に反する土地売買等の契約を取り消すことができる。(R4-22-4)事後届出に係る土地の利用目的について、甲県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Aがその勧告に従わないときは、甲県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表することができる。(H30-15-1)事後届出に係る土地の利用目的について、丁県知事から勧告を受けた宅地建物取引業者Eが勧告に従わなかった場合、丁県知事は、その旨及びその勧告の内容を公表しなければならない。(H22-15-4)事後届出に係る土地の利用目的について、乙県知事から勧告を受けたHが勧告に従わなかった場合、乙県知事は、当該届出に係る土地売買の契約を無効にすることができる。(H17-17-4)事後届出に係る土地の利用目的について、都道府県知事が当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために必要な助言をした場合において、届出をした者がその助言に従わなかったときは、その旨を公表される。(H12-16-2)
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