区分所有法(全25問中24問目)
No.24
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。平成13年試験 問15
- 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することができる。
- 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約の設定、変更、又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者全員の承諾を得なければならない。
- 管理者は、規約の定め又は集会の決議があっても、その職務に関し区分所有者のために、原告又は被告となることができない。
- 管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないが、集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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正解 4
問題難易度
肢118.2%
肢26.1%
肢36.5%
肢469.2%
肢26.1%
肢36.5%
肢469.2%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 誤り。最初に建物の専有部分の全部を所有する者が、公正証書によって設定できる規約は、規約共用部分に関する定め、規約敷地の定め、敷地利用権の分離処分ができる旨の定め、敷地利用権の持分割合に関する定めに限られます(区分所有法32条)。共用部分の全部について持分割合を定める規約を設定することはできません。
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
- 誤り。一部共用部分とは、区分所有者全員ではなく一部の区分所有者のみによって共用される部分です。一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについて、区分所有者全員の規約で変更等をするときには、規約に関する決議の原則どおり区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数を要するとともに、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の1/4超またはその議決権の1/4超を有する者の反対がないことが必要です(区分所有法31条2項)。一部共用部分利用者の利益を保護するためです。
前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての区分所有者全員の規約は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者が8人である場合、3人が反対したときは変更することができない。(R5-13-4) - 誤り。管理者が区分所有者を代表して原告・被告となる場合には、規約の定めまたは集会の決議によることが必要です(区分所有法26条4項)。規約の定め・集会の決議いずれかがあればOKなので本肢は誤りです。
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
管理者をその職務に関し区分所有者のために原告又は被告とする場合は、集会の決議の方法で決することが必要で、規約によっても、それ以外の方法による旨定めることはできない。(H12-13-4) - [正しい]。管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければなりません。原則としては各区分所有者に集会の招集の通知を行うことになっていますが、区分所有者全員の同意がある場合、この招集手続きを省略することができます(区分所有法36条)。
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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