報酬額の制限について

宅建士の学習をしている皆様へ
にゃんさんさん
(No.1)
報酬額の制限について頭こんがらがってきました😭



宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者B(ともに消費税課税事業者)が受領する報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、借賃には消費税等相当額を含まないものとする。

3.Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、30万8,000円である。

質問

1ヶ月の借賃で考えると、27万5000円

権利金で考えると、
300万円×4%+2=14万円
税込15万4000円

この場合、1ヶ月の借賃が高いので275,000円が正解
だったのですが、双方合わせて275,000円なので
しょうか?

権利金で考えると双方合わせて30万8000円もらえる
のであれば、店舗用なので依頼者一方から30万8000円
もらえる権利金のが高いのでは、、と思ってしまいました。。


質問が下手ですみません🙇‍♂️
2026.09.03 09:10
えびさん
(No.2)
Aが単独で貸主と借主の双方から『店舗用建物の貸借の媒介』の依頼を受けた


①『店舗用建物の貸借の媒介』の報酬計算

1ヶ月の賃料+税➞27万5,000円

この金額は『双方から受け取れる上限額』で、かつ、割合自由で一方から上限275,000円を貰うこともできる。


②権利金を『売買代金とみなした』報酬計算

この場合、報酬を受け取るルールも『売買の媒介』のルールとなり、①の『店舗用建物 貸借 媒介 の割合自由の報酬ルール』とはならないので

300万円×4%+2=14万円
税込15万4000円(※一方から貰える報酬)
(※もう一方からも同額貰えて合計は308,000円となる)

よって、一方から受けることができる報酬の上限額は、①の275,000円となるので本肢は誤り。


他の報酬問題で『上限内ならば、どちらからどの割合で報酬を受け取ってもOKな問題』をいくつか探してみて、本問題と見比べてみても良いかもですね🥺
2026.09.03 11:00

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