平成16年試験 問8(改題)消滅時効と相殺 の解説について

宅建士の学習をしている皆様へ
2026年初受験さん
(No.1)
3の“AがBに対して商品の売買代金請求権を有しており、それが令和8年9月1日をもって時効により消滅した場合、Aは、同年9月2日に、このBに対する代金請求権を自働債権として、同年8月31日に弁済期が到来した賃料債務と対当額で相殺することはできない。”
の解説で

「消滅時効期間が経過する以前に相殺適状にあった場合、消滅時効を援用していない限り、時効期間経過後も相殺できる」
とありますが、援用済みかどうかは問題ではなく、

「消滅時効期間が経過する以前に相殺適状にあった場合、時効によって債権が消滅した後でも相殺できる」
ではないかと思いますが、間違っておりますか?
2026.08.28 15:01

返信投稿用フォーム

※ 宣伝・迷惑行為防止のため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド