平成16年試験 問8(改題)消滅時効と相殺 の解説について
2026年初受験さん
(No.1)
の解説で
「消滅時効期間が経過する以前に相殺適状にあった場合、消滅時効を援用していない限り、時効期間経過後も相殺できる」
とありますが、援用済みかどうかは問題ではなく、
「消滅時効期間が経過する以前に相殺適状にあった場合、時効によって債権が消滅した後でも相殺できる」
ではないかと思いますが、間違っておりますか?
2026.08.28 15:01
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告
広告