永小作権という言葉

宅建士の学習をしている皆様へ
2年目さん
(No.1)
お世話になります。

テキストとかには「これには永小作権も含まれる」とか、このサイトにも書いてありますけど、永小作権そのものを問われる問題は見たことありません。
そもそもこの永小作権なるものは試験に出ることは今後あるのでしょうか。
2026.08.16 16:19
NKさん
(No.2)
2年目さんへ

確かに「永小作権」はテキストの索引にも載っていないようなマイナー論点で、永小作権単独での出題はほぼないでしょうね。
正直、私も受験勉強していた時は、そんな言葉、どっかで見かけたような..,というくらいの意識しかありませんでした。

ちなみに、条文は何だろうかと調べましたが、民法270条で、「永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。」と定められています。

過去問では、令和3年12月試験の問21の肢1で、農地法3条との関係から、権利移動には所有権の移転だけでなく、地上権・永小作権等の使用収益権の設定も含まれる旨が解説されています。

このように、他の重要頻出論点との関連で「永小作権」というワードが出てくることはあります。
ですので、「永小作権」という言葉を見て、どういう権利なのか分かる程度にはしておいた方がいいと思いますが、永小作権そのものを深掘りする必要はないでしょう。
くれぐれも深入りは禁物です。
2026.08.16 17:23

返信投稿用フォーム

※ 宣伝・迷惑行為防止のため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド