営業保証金と共催業務保証金の取戻し手続について
マキマキさん
(No.1)
弁済業務保証金に関しては,保証協会の公告が必要という記載のみです。届け出は必要ないのでしょうか?
2026.05.21 22:11
まるまるさん
(No.2)
2026.05.21 23:22
まるまるさん
(No.3)
営業保証金の取戻しをしようとする者が第一項又は前項の規定により公告をしたときは、遅滞なく、その旨を第一項第三号又は前項第三号に規定する国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
『宅地建物取引業者営業保証金規則 第七条の3』より引用
→宅建業者は公告したら免許権者に届出!と明記されている
宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第六十四条の八第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に同条第二項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
『宅地建物取引業法 第64条の11の4』より引用
→届出に関しては明記されていない!
結局のところ、義務として書かれていないため届出不要!が答えにはなるのですが、1つ前のスレッドに記載したように『保証協会が国にとってどんな機関か?ってことを考えると届出はいらないのかな?』となるのかなと思います。
2026.05.21 23:36
マキマキさん
(No.4)
この二つの違いに苦労していますが、よくわかりました。
2026.05.22 16:30
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