宅建業法 報酬について
かとうさん
(No.1)
私が持っている今年度の、テキストには30万×1.1を超えてはならない。と書いてありますが、YouTubeで動画を見ていたらそれぞれ33万と書いてあるものもありどちらが正しいのかわからなくなりました。教えていただけると幸いです。
2026.05.19 10:08
ゆいさん
(No.2)
30万(税抜き)×1.1(消費税)=33万(税込み)
同じ意味です。
2026.05.19 11:55
ヤスさん
(No.3)
報酬告示には、『30万×1.1』を超えてはならないと記載されています。
YouTube等の説明は、報酬告示の記載をわかりやすく説明するために、30万×1.1=33万としているものと思われます。
ちなみに余計かもしれませんが、33万の上限は課税事業者の話です。
免税事業者の場合は30万×1.04=31.2万が上限です。
2026.05.19 12:12
ななしさん
(No.4)
2026.05.19 13:22
新人さん
(No.5)
2026.05.19 13:30
ヤスさん
(No.6)
はい、その認識で合っていますよ。
売主、買主の双方から媒介依頼の場合、売主からは33万が上限、買主からも33万が上限、あわせて66万がこの取引の業者Aが受け取れる報酬の上限となります。
ちょうどななしさんも、この事を説明されてらっしゃいます。
2026.05.19 20:02
NKさん
(No.7)
>新人さん
質問文に書かれたとおりの理解で合っています。
低廉な空き家等の特例が適用され、売主・買主それぞれから最大30万円+消費税(10%)=33万円まで受け取ることができるため、売主側から最大33万円、買主側から最大33万円、合計で最大66万円(税込)という理解で整合します。
なお、これはあくまでも上限であり、必ずその金額を取らなければならないわけではなく、依頼者への事前説明と媒介契約での合意内容によります。
2026.05.19 20:08
プロプリオさん
(No.8)
低廉な空家等の売買交換に係る媒介報酬額について
①「依頼者」から、30万×1.1(消費税)=33万を超えて受領することは不可とするのは正しいのか
(テキスト)
②受領額が「それぞれ」33万とするのは正しいのか(YouTube動画)
回答:
①依頼者が誰かによって変わります。
「依頼者」が買主、或は売主の場合、正しいですが、双方の場合、誤りです。
上限額は宅建法§46-2により制限されます。
理由は法§46-3、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(S45.10.23建設省告示第1552号)第2(依頼者と報酬の関係)、第7(低廉な空家等の売買又は交換の媒介における特例)により規定されているからです。
②誤りです。
理由は近代私法の大原則、即ち契約自由の原則(民法§521①、②)に反するからです。国家は個人間の取引に干渉できません。例外(宅建法§46[強行規定])を除き受領する金額は契約により自由です。当たり前のことですが、契約締結後に上限額以内であれば合意により受領額を変更することも自由です。恐らくそのYouTube先生は、この大原則が頭から飛んでしまい、満額契約の業界標準実務が資格試験の世界に上書きされているのでしょう。
民法総則の習得が以外と早道です。ご健闘ください。
2026.05.20 22:25
NKさん
(No.9)
>かとうさん
>新人さん
初めてこちらの掲示板をご利用とのことでしたら、念のためコミュニティガイドをご一読されると良いかもしれません。
回答されている皆さんは、お忙しい中でも善意で時間を割いて丁寧に回答してくださっていますので、解決後にひと言お礼や返信があると、より気持ちの良いやり取りになると思います。
うっかり見落とされているだけかもしれませんので、差し出がましいようでしたら失礼いたしました。
2026.05.24 07:45
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