宅建業法 報酬について

宅建士の学習をした皆様へ
かとうさん
(No.1)
低廉な空家等の売買交換に係る媒介の場合に、依頼者から受領できる報酬限度額は、33万ですよね?
私が持っている今年度の、テキストには30万×1.1を超えてはならない。と書いてありますが、YouTubeで動画を見ていたらそれぞれ33万と書いてあるものもありどちらが正しいのかわからなくなりました。教えていただけると幸いです。
2026.05.19 10:08
ゆいさん
(No.2)
報酬限度額33万(税込み)
30万(税抜き)×1.1(消費税)=33万(税込み)
同じ意味です。
2026.05.19 11:55
ヤスさん
(No.3)
お使いのテキストは、通達である報酬告示の記載を忠実に表しているのでしょう。
報酬告示には、『30万×1.1』を超えてはならないと記載されています。
YouTube等の説明は、報酬告示の記載をわかりやすく説明するために、30万×1.1=33万としているものと思われます。

ちなみに余計かもしれませんが、33万の上限は課税事業者の話です。
免税事業者の場合は30万×1.04=31.2万が上限です。
2026.05.19 12:12

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