期間計算の解法

みーちゃんさん
(No.1)
 期間計算についてお伺いします。

令和4年問5肢2改
 令和4年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1ヶ月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、令和7年9月30日の終了をもって弁済期限となる。

 答えは◯

 問題解説文は、「起算日は、初日不算入で9月1日である(104条)。そして、応当日は、1ヶ月後の10月1日となり、期間は応当日の前日に満了するので(143条2項)、9月30日の終了をもって弁済期限となる」とあります。

 しかし、同じシリーズのテキストには、
①日、週、月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前0時から始まるときを除き、期間の初日は算入しません。(140条)
②週、月、年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算します。

 たとえば、令和7年8月31日午前10時に、弁済期限を契約締結日から1ヶ月後とする金銭消費貸借契約を締結した場合、①より期間の初日である令和7年8月31日は算入されず、令和7年9月1日が起算日となります。そして「暦に従い」、令和7年9月30日の終了をもって弁済期限となります。

③週、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最後の週、月または年においてその起算日に応当する日の前日に終了します。
 ただし、月または年によって期間を定めた場合、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に終了します。


疑問点
 問題解説には、起算日の応当日の前日に終了すると載ってますが、テキストには「暦に従い終了」とあり、結局答えは9月30日になるのですが、どっちの解き方が正しいのでしょうか?
 私は、③の解説には、「週、月、または年の初めから期間を起算しないときは…」とあるので、問題文の起算日は9月1日であり、月の初めなので③の解法で解くのは違うのではないかと感じたのですが…。

長文になり、申し訳ありません。
どなたかわかる方いましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。
2025.11.12 06:25
宅建女子さん
(No.2)
③で合ってます。
ただ、月初が起算日となった場合、③で考えても結果的に月末が期限となるから、起算日が月初のときは③を使わず単純に暦に従うと覚えておけば楽、ということではないかと。
でも③は月初めとか関係なく万能なので、解説は③の説明が多いと思います。
2025.11.12 19:31
みーちゃんさん
(No.3)
 なるほど、③を使ってもいいんですね…。
 「週、月、または年の初めから起算しないときは…」と文章が始まっているので、9月1日から起算するときは③を使用して解いちゃだめなのかなぁと思って悩んでました。③を使っても問題ないのですね。
 宅建女子さん、どうもありがとうございました☺️
2025.11.12 20:15

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