令和7年試験問題 問1 選択肢3

無知さん
(No.1)
解説には「CはABの契約解除後に登場したので「解除後の第三者」に当たります。解除後の第三者Cと解除権者Aの関係では先に登記をした方が勝つとされています(最判昭35.11.29)。よって、Cが登記を備えた場合は、甲土地の所有権をAに主張できます。」とありますが、Aは所有権を登記していない前提でしょうか。またはAが所有権を登記していても同じ解説になるのでしょうか。選択肢1には「甲土地の所有権登記がAの名義のままであっても」との記載があります。選択肢1に記載がある通りで考えると選択肢3でもAは先に登記は備えていると考えられませんでしょうか。
2025.11.02 12:47
宅建女子さん
(No.2)
まずは解除後の第三者の話をします。
(解除前の第三者の話はご理解されてると仮定。)

1
AはBに売却した。
2
AB契約は解除された。
3
BはCに売却した。

つまり、Bが解除したくせに返さず売っちゃったんですよね。
果たして不動産はACどちらのものか?
それをどのように決めるかという話です。

前提知識として、
登記というのは売買契約によって勝手になされるものではありません。
売買による移転登記は今の所有者と新たな所有者が一緒にやらなければなりません(勝手に一人ではできません)。

本題です。
Cが登記を備える、ということは、BC一緒にBからCに移転登記をしてるはずです。
言い換えれば、AからBへの売買で登記はBにある。Bに登記がある状態でAB解除とBC売買が行われ、BはAではなくCへの移転登記の方に協力したということになります。

>Aが所有権を登記していても同じ解説になるのでしょうか。

もしBがAへ登記を戻すことに協力していればAの勝ちでした。

>先に登記をした方が勝つとされています
と解説にあるのはそういうことです。


次に肢1ですが、これは状況が違います。
A→B→Cと売買が成立、解除とかしていないから、所有権の争いはありません。
移転に応じた登記をしてないだけです。
(権利部の登記は義務ではないので。)
そして、問題文では中間登記を省略できる合意があっても中間者が登記請求できるか?という話で、答えは判例により『できる』です。
ちなみに、合意がない場合は、省略できないのが原則です。
原則はAB間の移転登記を経なければBC間の移転登記ができません。
2025.11.02 16:02
無知さん
(No.3)
宅建女子さん

丁寧にご解説いただいて誠にありがとうございます。

先にお礼申し上げます。

理解は、この後でじっくりさせていただければ幸いです。
2025.11.02 17:55
クロマグロさん
(No.4)
無知さん

1はABCと契約が進んだだけなので、当然BはAに登記せよと請求できます。
(その他補足やCに登記があるわけではないので)

3はA→B→Cと契約を進めた。
A-B間の契約を「解除」。
この解除がBとCの契約前であろうと後であろうと、結果は同じ。
Cが善意悪意問わず、Cが登記していればAは対抗できない。

詐欺や脅迫の場合は、AB間の取り消し後にCが登記した場合はCは悪意でもAに勝てるけど、解除の場合は取り消し前でも後でもCの勝ちといった、意思表示の真骨頂みたいな問題でした。

おそらく来年は地面師みたいな無権利者から購入した、第三者の登記についての真の権利者保護に関する問題みたいなものが出るのではないかと思っています。
2025.11.02 22:29
宅建女子さん
(No.5)
すみません💦
1の問題文には特に合意した旨はなかったですね。
解説に合意云々書いてあるから、そちらを元に説明してしまいました。
合意なければ省略できないのは前回コメントした通りなので普通に請求できます。
2025.11.03 11:03

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