借地借家法
大学4年生さん
(No.1)
R3-10月-11-1改
Aは、所有している甲土地につき、Bとの間で建物所有を目的とする賃貸借契約を締結する予定であるが、期間が満了した時点で、確実に借地契約が終了するようにしたい。事業のように供する建物を所有する目的とし、期間60年と定めるには、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がない旨を書面で合意すれば、公正証書で合意しなくても、その旨を借地契約に定めることができる。
答え、〇
R2-12月-12-3改
賃貸人Aと賃借人Bとの間で令和7年7月1日に居住用建物の賃貸借契約が締結された。賃貸借契約に期間を定め、賃貸借契約を書面によって行った場合には、AがBに対しあらかじめ契約の更新がない旨を説明していれば、賃貸借契約は期間満了により終了する。
答え、✖
解説、AはBに対し、あらかじめ、契約の更新が無く、期間満了により賃貸借が終了する旨を書面を交付して説明する必要がある。
私は今まで契約の更新がない旨を定めるには、後者の問題のように、別個の書類を交付して説明しなければならないと思っていました。
ですが、前者では、別個の書類は必要が無いように思えました。
この契約がない旨を説明する方法の違いは借地法と建物賃貸借で異なっているということなんでしょうか。
説明が長いうえ、分かりずらくて申し訳ありません。ご教授よろしくお願いします。
2025.10.18 15:27
納豆さん
(No.2)
ですがこの問1の問題は、「事業用定期借地」とのひっかけ問題です。
着目すべき点は、賃貸借契約期間が60年であるというところです。
10〜50年であれば、「事業用定期借地」に該当し、「公正証書」が必要です。
この問題は、50年を超える60年ですので、「定期借地」になります。
「定期借地」は、公正証書等の書面なので、公正証書で合意しなくても、契約できます。
2025.10.18 15:33
残心さん
(No.3)
最初の問題は『土地につき』の問題で、更新がない旨を定めるから定期借地、定期借地の時は書面でおk!!!事業用定期借地なら公正証書でする必要があります!!
2問目は『居住用建物の賃貸借契約』で更新がないようにしたいから定期建物賃貸借契約になります!!!
定期建物賃貸借契約は契約書とは別の書面で更新がない旨を説明したらおk!!!
2025.10.18 15:39
大学4年生さん
(No.4)
ありがとうございます。
確かに、60年という期間を見落としていました。1問目では、契約がない旨の説明の仕方ではなく、賃貸借契約における契約の仕方について問われていたのですね。
「書類は必要です」という言葉は、契約がない旨は別個の書類が必要という認識でよろしかったでしょうか。
残心さん
ありがとうございます。
最初の問題のステップを踏んだ解説参考になります!
2025.10.18 15:50
納豆さん
(No.5)
>「書類は必要です」という言葉は、契約がない旨は別個の書類が必要という認識でよろしかったでしょうか。
すみません!少し大雑把でしたね、笑
別途書類が必要です!書類って言っちゃったんですけど、多分書面ですね、
また、定期建物のみ説明も必要です。
2025.10.18 15:59
大学4年生さん
(No.6)
おかげさまで理解できました!
当日はしっかり問題を読んで、何を問われているかを明確にすることを気を付けます。
2025.10.18 16:03
lamfduff@yさん
(No.7)
>>10〜50年であれば、「事業用定期借地」に該当し、「公正証書」が必要です。
正しくは、10~50年”未満”であれば、「事業用定期借地」に該当し、「公正証書」が必要です。
今回の問題は、60年として引っかけてきましたが、50年として引っかけてくるケースもあります。
「事業のように供する建物を所有する目的とし、期間50年と定める・・・」と出題された場合は、
その時点で事業用定期借地権のケースは除外されますので、注意しましょう!
2025.10.22 15:25
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