重要事項について
黒歴史Aさん
(No.1)
最後の最後の質問ですが、ふと思ったので質問させて頂きました。
追加説明事項なので、基本説明事項を説明した上でプラス、追加説明事項である区分建物を説明するといった認識で合っていますでしょうか。
よろしくお願いします。
2025.10.18 14:48
納豆さん
(No.2)
売買で要らないのは、買主が勝手に替えられるから。
賃貸借で必要なのは、住んだ後に壊れてることに気づいた場合、貸主に請求しないといけなくなるから。
って覚えてます。
2025.10.18 15:29
黒歴史Aさん
(No.3)
なるほど!認識通りでした!ありがとうございました!!
2025.10.18 15:43
黒歴史Aさん
(No.4)
登記、引渡し、対価の支払いは、相手方が宅建業者でも適用されますか?
2025.10.18 21:06
空き家買取さん
(No.5)
もう一点、質問の解像度によって回答が変わってくるので、私の解釈で回答しますね!
登記=登記の記載、35条
登記=登記の引渡し、37条
引渡し=引渡しの時期、37条
対価の支払い=代金支払い、37条
適用されますか?の回答に関しては宅建業者でも35.37条は適用されます。
宅建業者には35条の説明は不要なだけで、書面または電磁的方で交付はどちらも必要です!
2025.10.19 07:30
黒歴史Aさん
(No.6)
説明不足でした。業務上規制での話になります。
不当な遅延行為の禁止は、相手方が宅建業者でも禁止ですか?
2025.10.19 08:59
ヤスさん
(No.7)
はい。相手方が業者でも、不当な遅延行為は禁止です。
業者間取引で適用されないのは、他人物売買の規定といわゆる8種制限の規定です。それ以外は適用されます。
2025.10.19 09:46
黒歴史Aさん
(No.8)
試験前に確認ができ良かったです!
ぶちかましてきます!
2025.10.19 09:54
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