過去問脳の自分に

こむぎの父さん
(No.1)
初めてコメントします。
業界未経験でセカンド(サード?)キャリアを考える中高年受験者です。
5月よりこちらの有料会員となり空き時間の勉強に励んでいます。
市販の模試をやり過去問脳になっている自分に必要な知識、認識が浅い点に気が付きました。

皆さん、明日のテスト頑張りましょうね。

以下は自分の覚えです

1、時効取得は悪意、有過失でも成立する(20年)
2、管理組合法人の理事に任期は原則2年、規約で3年以内
3、委任の報酬は原則、後払い。委任事務を処理する費用は請求により前払い
4、手付は取り決めがない場合、解約手付と推定される(みなされる、ではない)
5、催告による時効完成猶予の間の再度の催告は時効完成猶予の効力は生じない
6、借地権が満了した場合、建物がある場合に限り同一条件で更新されたとみなされる
7、宅地とは農地、放牧地、森林、道路、公園、河川などなど、以外の土地を言う
8,仮換地の指定があった場合において従前の宅地に抵当権を設定できるが仮換地には設定できない
9、自ら貸主は建築確認の申請中でも賃貸の広告が出来る
10、営業保証金の還付は債券など証明書類を直接、供託所に提出する(知事、国交大臣の認証ではない)
11、クーリングオフは書面で告げられた日からカウント(電磁NG、8日起算は始まらないだけ。業務停止や指示処分も無し)
12、取引態様の明示。書面でも電磁でも「口頭」でもOK
13、保留地は施工前の宅地の総額が施工後越えてなくても定めれる(民間のみ)
14、休閑地とは農地の事
15、事後届け出で勧告した場合、必要があればその勧告を講じた措置を報告させることができる
16、抵当権に関する契約書に印紙税は課されない
17、B社が工場跡地を分割しB社の多数の従業員に反復売却するのに免許は不要(業に該当しない、一括売却も同じく)
18、免許を受けて1年以上休止、やむを得ない理由があっても免許は取り消される。
19、分譲の案内書 申込や契約行為を行わない案内所は知事への届け出義務なし(標識は?)
20、自ら売主新築住宅。「住宅」には資力確保義務有。でも「事務所」や「店舗」が義務を負わない
21、都市施設 市街区域は道路、公園、下水道だけど、住宅系の用途地域には義務教育施設も定める
22、建物の敷地は原則、道の境より高くないとダメ
23、日影規制の一中高、二中高では北側斜線は適用されない
24、35、37条 本年払った固定資産税を日割りする場合、どちらにも記載
25、レインズには抵当権など権利の種類、内容は含まれてない
26、特約で解除権。行使の定めがない場合、催告しても返事ない場合、解除権は消滅する
27、Aの借地権をCに譲渡するにあたり所有者Bが承認しない場合、CはBに建物を時価で買い取る事を請求できる。
28、ゴルフ場(規模に関わらず許可必要
29、中間金は規定がないので保全措置さえ講ずれば20%超えてもOK
31、配偶者居住権 善管注意で使用する
32、35条 台所、トイレ、お風呂の整備状況は賃貸のみ説明義務有
33、住宅瑕疵担保責任の保証金、主たる事務所を移転した場合、保管替え不可。同額を新たな供託所へ
34、34条書面、都市計画法、その他法令はレインズのみ。34条には記載不要
35、宅建士証の提示、取引の関係者からの請求では不要。科料は重要事項の説明の際の提示義務
36、補助人が追認するかどうかの催告に確答しない場合、追認とみなされる?GeminiではYESともNoとも出る)
37、県の公営住宅建設 市街化区で3000平米は要許可
38、200平米越のマンション、高さ4m以上は高さ4m以内毎に踊り場を設ける
39、建築副主事は大規模建設物(2F、200平米~)の建築確認は出来ない
40、一低、二低、田において太陽光パネル工事で高さ10m、12mオーバーしてOK
41、長期の空き家の賃貸 1年超~は家賃2.2か月分
42、工事費用も予算額を登記できる(先取特権は抵当権に優先する)
43、都市計画 開発申請により設置される公共施設を管理する者と協議。同意が必要なのは公共施設の管理者に対し
44、映画館、劇場の出口の戸は内開きNG
45、高さ31mを超える部分が階段室のみの場合は昇降機不要。
46、専任媒介は自己発見取引OK
47、宅建業法違反(誇大広告の禁止)で罰金刑→欠格事由に該当
48、新築住宅を同業者に売却。資力確保措置は不要だが瑕疵担保責任は負う
49、市計画事業の認可等の告示があった後は非常災害のため必要な応急措置として行うものについても知事の許可が必要
50、悪意(知ってるだけ)と背信的悪意
2025.10.18 11:27
やふふさん
(No.2)
36.補助人への催告は、追認ではないでしょうか?
2025.10.18 11:49
特別用途地区Bさん
(No.3)
ゴルフ場は面積関わらず許可必要ではなく
ゴルフ場は面積関わらず開発行為
です。
2025.10.18 11:50
特別用途地区Bさん
(No.4)
少し訂正で
ゴルフ場は面積関わらず第二種特定工作物
です。
2025.10.18 11:53
こむぎの父さん
(No.5)
やふふさん
そう思うんですけどもう「まっ、いいか~」になってます。

特別用途地区Bさん
有難うございます。

分かったつもりで分かってない事が多いんですよ
この時点では焦らず見直しに時間を充てたいと思っています(笑
2025.10.18 13:15

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