報酬の内訳について

宅建たっけんさん
(No.1)
報酬の内訳について質問です。(金額は全て税抜き)事業用建物貸借で家賃300,000円。返還されない権利金5,000,000円。宅建業者が貸主・借主双方からの媒介の場合、権利金で計算すると210,000円を双方から受領でき、受領額の上限が420,000円は理解できたのですが、内訳についてわからなくなってきました。依頼時に貸主・借主から承諾があれば一方から420,000円、もう一方からは0円はよいのでしょうか?また売買でも同様にできるのでしょうか?試験直前で混乱しています。どなたかご教示願います。
2025.10.18 13:22
あのなおあさん
(No.2)
許可もらってればどのような配分で受け取っても大丈夫です
2025.10.18 13:35
残心さん
(No.3)
配分は関係なしで、受領額が1.1ヵ月を超えないなら大丈夫です!
2025.10.18 13:37
ルーナさん
(No.4)
他の方もご助言されてますが、私からも失礼します。

事業用建物の賃貸借契約の場合、
依頼者の承諾は関係なく配分は自由に決めて報酬を受け取ることができます。
ですが、返還されない権利金等がある場合、
『双方から』受領する報酬額の上限は、
一月分の賃料又は返還されない権利金等を
速算法を用いて、通常の売買の媒介と
同様に計算した金額とを比べて高い方を請求できることはご存知だと思います。
ただし、『依頼者の一方から』受領できる金額の上限は、
賃料の1ヶ月分を超えることはできません。
(一方から貰える報酬額についても高い方が優先されます)

通常の売買の媒介でも、双方から媒介を依頼された場合
一方から受領できる金額は1M(速算法で算出した金額)を
超えることはできないのと同様です。

なので、宅建たっけんさんの質問された問題だと、
『一方から』受領できる報酬額は、「300,000円(税抜き)」が、上限となります。
もちろん、双方から受領できる金額は、「420,000円(税抜き)」ですので、この場合もう一方は「120,000円(税抜き)」となりますね。
2025.10.18 14:02
宅建たっけんさん
(No.5)
ご教示有難うございました。
2025.10.18 14:02
コツコツ努力さん
(No.6)
この場合って許可・承諾しなきゃダメでしたっけ?
確か許可は居住用の貸借の場合だった気がするのですが
分からなくなってしまいました
2025.10.18 14:23
miyaさん
(No.7)
権利金を売買代金とみなして計算する場合、設例で言えば「一方」から受け取れる限度額は21万(税抜)ではないですか?
2025.10.18 22:57
初学独学男さん
(No.8)
miyaさんに同意なんだが… 
前日に混乱させないでくれ〜
2025.10.18 23:57

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