こんがらがって来ました。
りくさん
(No.1)
「宅建業者A(甲県知事免許)の取締役が宅地建物取引業の業務に関し、建築基準法の規定に違反したとして、罰金刑に処された場合、甲県知事はAに対して必要な指示をすることができる。」
とあるのですが、この監督処分の問題がいつも分からなくなります。
・宅建業に関することではないことで違反した場合、『宅建業者として不適当であると認められた場合は』処分できる。
という理解だったのですがこの『』の文が入っていなくても処分できるのですか?
過去問でいくつか宅建業に関することではないから処分できないというのを見た気がして、分からなくなってきました。
残り1日ですが、お優しい方ご教示ください。
2025.10.18 11:36
パンさん
(No.2)
難しく考えずにそのまま受け取るとこの違反は建築確認を受けなかったとか、違反建築物を知っていながら販売・仲介したとかそんなところが当てはまります。
すでに勉強しており、わかると思いますが、これらは違反したら処分ある内容ですよね。
建築基準法を切り取って違うんじゃない?他するのではなく、宅建業の業務違反の方を見るべきです。
2025.10.18 11:41
わんまさん
(No.3)
問題に「宅地建物取引業の業務に関し」って書いてるので宅建業に関する違反だから必要な指示をされるのではないのでしょうか。
建築基準法は宅建業法じゃないからって意味で勘違いされているかと思いますが、宅建業法はあくまで法律の名前です。
宅建業法以外は宅建業に関係なかったら建築基準法も権利も勉強しなくてよくなっちゃいますよ。
2025.10.18 11:48
りくさん
(No.4)
ありがとうございます。
正解は○で合っています。
「宅建業を行っているうえでの違反」の場合は処分できると言う認識で間違い無いでしょうか?
例えば単に道路交通法に違反する、という場合は処分はできませんか?
2025.10.18 13:36
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