8種規制について

ひろさん
(No.1)
8種規制の他人物売買についてです。

完成前物件は、保全措置をしなければならない。とのことですが、
未完成物件の売買代金5%以下は保全措置不要

これって矛盾している気がして納得できないです。

誰かわかる方教えてください
2025.10.17 23:08
直前すぎてさん
(No.2)
>完成前物件は、保全措置をしなければならない。とのことですが

そんな規定は存在しませんよ。
2025.10.17 23:15
ひろさん
(No.3)
これです」↓
8種規制と未完成物件の例外
原則:売買契約の禁止
宅建業法では、原則として自ら売主となる場合に未完成物件の売買契約を締結することはできません。
例外:手付金等の保全措置を講じた場合
手付金等の保全措置を講じていれば、未完成物件でも契約が可能です。
これにより、万が一引き渡しができなくなった場合に手付金等が買主に返還され、買主の損害を防ぎます。
2025.10.17 23:20
浪人さん
(No.4)
法令上の制限と税金に関して問題を解きすぎたせいか言葉だけで答えがわかってしまうようになりました。意味は全く理解できていないわけではないですが大丈夫でしょうか
2025.10.17 23:23
直前すぎてさん
(No.5)
はい。それのどこが

>完成前物件は、保全措置をしなければならない。とのことですが

との理解に繋がるのでしょうか。
2025.10.17 23:24
しのぶさん
(No.6)
多分色々な事が混同してると思いますので1度テキストを読み直して知識色直した方がいいです。

未完成物件、5%は、手付金を受領するにあたっての規定です。 

他人物は、停止条件付きでの転売ダメとかです。
2025.10.17 23:47
アイスさん
(No.7)
相手方が素人なので保全措置が原則として必要で、未完成物件の例外はその原則のもとで行われます。
ただその原則の中にも例外があって、それが5%うんたらとなります。
措置不要としてもいいんだけど大原則は相手方を守るために保全措置してねって求められてます。
矛盾に感じてしまう点はよくわかります。案外法令もガチガチじゃないんだなって感じますよね
2025.10.18 00:09
黒猫さん
(No.8)
◯宅地建物取引業者が自ら売主になって、未完成の宅地または建物を、造成中または工事中の段階で販売することは、原則的に禁止されている

◯「未完成物件に関する手付金等の保全措置」を講じることを要件として、未完成物件の売買を許すこととした

◯手付金等の額が代金の5%以下でかつ1,000万円以下であれば、法第41条第1項の「工事完了前の売買に係る手付金等の保全措置」を講じなくてよいとされている

◯このような手付金等保全措置が不要な未完成物件については、手付金等保全措置を行なわないままで、未完成物件の売買契約(予約を含む)を締結してよい、とされている。

ということです。
2025.10.18 00:17

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