換地処分について
たくこさん
(No.1)
換地処分は、施工者が「通知」しておこなって、その旨を「公告」すると参考書には書いてあるのですが、問題では「公告」したら「通知」するとなっています。わかるかたいたら教えてください。
2025.10.17 21:28
アイスさん
(No.2)
通知し、公告と認識されてますでしょうか?またどの段階についてそれぞれ書かれてますでしょうか?
テキストの方は公告前の流れと思います。
本問は公告後の流れの話と思います。
2025.10.17 21:35
なごさん
(No.3)
2025.10.17 21:46
たくこさん
(No.4)
確かに、テキストには施工者が通知して、そのあと国交大臣や県知事が換地処分があった旨を公告するとなっています。
それでは、そのあと、また通知するということで合っていますか?
2025.10.17 21:48
アイスさん
(No.5)
①施工者が、関係権利者に通知し換地処分とする
②知事が換地処分の公告をし、正式に換地処分を完了する
③その翌日から権利の発生や確定がされる
④その変動したものを施工者が登記所に通知する
問題では②~④について問われています
仰っているのは①、②についてです。
2025.10.17 21:58
たくこさん
(No.6)
わかりやすく解説いただきありがとうございます!
2025.10.17 23:25
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