電磁的提供をするための承諾について
nanasiさん
(No.1)
2025.10.17 17:57
特別用途地区Bさん
(No.2)
挙げられている特定の書面だけではなく、他の書面でも必要です。
なお、IT重説は口頭での承諾で実施出来るようです。
双方向でのやり取りなので、承諾しているのが明白だからだと思います。
2025.10.17 18:07
nanasiさん
(No.3)
重要事項説明書を電磁的に提供することをはじめ、基本的には全ての(電磁的提供のための)承諾が書面もしくは電磁的に行われなくてはならない。
ただし、IT重説を実施することに関してのみは口頭での承諾でも構わない、という認識であっていますでしょうか。
2025.10.17 18:47
特別用途地区Bさん
(No.4)
2025.10.17 19:04
nanasiさん
(No.5)
2025.10.17 19:06
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