電磁的提供をするための承諾について

nanasiさん
(No.1)
35条書面を電磁的方法で提供するには電磁的、もしくは書面上で承諾を貰わなければいけない(口頭はダメ)だと思うのですが、他の34条書面や37条書面、住宅瑕疵担保保証金の供託所を説明する際の書面等を電磁的に提供するための承諾も、同じく電磁的、もしくは書面で承諾を得なければいけないのでしょうか。それとも特定の書類の電磁的提供の承諾のみ口頭での承諾が禁止されているのでしょうか。細かい部分で大変申し訳ございませんが、わかる方がいらっしゃいましたら回答の方よろしくお願いいたします。
2025.10.17 17:57
特別用途地区Bさん
(No.2)
電磁的方法での提供には、書面又は電磁での承諾がセットで必要です。
挙げられている特定の書面だけではなく、他の書面でも必要です。

なお、IT重説は口頭での承諾で実施出来るようです。
双方向でのやり取りなので、承諾しているのが明白だからだと思います。
2025.10.17 18:07
nanasiさん
(No.3)
返信ありがとうございます。
重要事項説明書を電磁的に提供することをはじめ、基本的には全ての(電磁的提供のための)承諾が書面もしくは電磁的に行われなくてはならない。
ただし、IT重説を実施することに関してのみは口頭での承諾でも構わない、という認識であっていますでしょうか。
2025.10.17 18:47
特別用途地区Bさん
(No.4)
そのご認識で合っています🙆
2025.10.17 19:04
nanasiさん
(No.5)
ありがとうございます!とても助かりました。
2025.10.17 19:06

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