媒介契約書の改正点
むいさん
(No.1)
【電磁的方法による提供を行う場合には、事前承諾の取得や出力でき又改ざん防止措置を講じる必要がある】
というのがあると思いますが、
宅建業者の記名押印は必要でしょうか?
教科書には宅建業者の記名押印に代わって、上記措置を講じる場合電磁的提供が出来ると書いています
この場合、宅建業者の記名押印は不要ですか?
2025.10.17 17:26
ナノナノさん
(No.2)
・出力可能な形式であること(書面に出力できること)
・改ざん防止措置を講じること(電子署名等により改変がおこなわれていないかどうか確認できること)
上記3点の要件を満たす場合は、電磁的(電子書面を電子メールで送ったり、ダウンロードできるようにしたり、CD-ROMで交付したりするなど)に媒介契約書を提供でき、その際には宅建業者の記名押印を省略して差し支えありません。
2025.10.17 18:07
むいさん
(No.3)
よく分かりました!ありがとうございます🙇♂️
2025.10.18 09:27
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