解説お願いします💦

Ponさん
(No.1)
宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者Bが共同して甲乙間の契約を成立させ、報酬を受領した場合に関する次の記述のうち 宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、A、Bともに消費税の課税事業者とする。また、長期の空家等の貸借の媒介又は代理における特例については考慮しないものとする。

甲所有の倉庫を3,300万円(消費税等相当額を含む。)で乙が買うとの売買契約が成立した場合において、甲より媒介の依頼を受けたAが105万6,000円、乙より媒介の依頼を受けたBが105万6,000円受領した。

この場合、取引が媒介であるため、基準額(3%+6万)の105万6,000円が取引全体の報酬額だと考えて違反するものだと思ったのですが違うようです。なぜでしょうか?
2025.10.17 16:50
その辺の人さん
(No.2)
>この場合、取引が媒介であるため、基準額(3%+6万)の105万6,000円が取引全体の報酬額だと考えて違反するものだと思ったのですが違うようです。なぜでしょうか?

貸借の媒介と混同されていますね。
売買契約なので、複数業者が関与する媒介報酬限度額はそれぞれ1,056,000円、双方MAXその2倍です。
2025.10.17 17:07
Ponさん
(No.3)
確かにその通りでした!本番前にミスが見つけられてよかったです。
ありがとうございました!
2025.10.17 17:17
ぱんぷきんさん
(No.4)
問題文に「宅地建物取引業者A及び宅地建物取引業者Bが共同して甲乙間の契約を成立させ」というふうに記載されているため、
業者Aは甲と媒介契約を結んでおり、業者Bは乙と媒介契約を結んでいるという状況です。
そのため、基本計算式の報酬額(105万6000円)がAは甲から、Bは乙から受領可能となります。
よって、AB合わせた合計受領額は211万2000円となります。
さらに、ここで考えなければならないのは、複数の業者が関与しているということです。1件の取引について受領できる報酬限度額の合計は、複数の宅建業者が関与した場合でも基本計算式の報酬額(105万6000円)の2倍であるため、211万2000円となります。
以上より、違反ではないという風になります。
2025.10.17 17:22
Ponさん
(No.5)
解説していただきありがとうございます!
条件を見逃さないように注意深く問題読み解こうと思います!
2025.10.17 18:41

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