◯建学院ラスト模試の農地法

トラコさん
(No.1)
問 21】農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この間において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
1農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、法第5条第1項の許可を受ける必要がある。
2 法第4条第1項の許可を受けた農地について、転用工事に着手する前に同一の転用目的で第三者にその所有権を移転する場合には、改めて法第5条第1項の許可を要しない。
3遺産の分割により農地の所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届出をしなければならない。
4 競売により市街化区域外の農地の買受人となり所有権を取得しようとする場合には、法第
3条第1項又は第5条第1項の許可を受ける必要はない。



これの答えがわかる方、教えてください。
2025.10.17 15:20
しゅなさん
(No.2)
1だと思います。
2025.10.17 15:32
とりさん
(No.3)
1だと思います。
以下軽く解説ですが、誤っていたらご指摘くだされば。

1.〇 当該ケースは権利の移転+転用のため5条許可必要。
    (2アール未満の許可不要は4条だけ(転用のみの引っ掛けですね。)

2.× 転用により農地以外になれば農地法許可の対象外になるが
    本ケースは”工事着手前である為農地のまま”です。その為、権利移転+転用になる為5条許可が必要。

3.× 遺産分割による取得は”届け出”で良い。(概ね10か月以内とされている。あらかじめではない。)
4.× 競売であっても3条もしくは5条許可が必要。
2025.10.17 15:50
がんばろうね〜さん
(No.4)
それぞれ下記がバツです!

②現況は「農地」のものが人変わる+農地潰す=5条許可
③遺産(?)の分割(これ確かまだ生きてなかったですかね?)
生きてる人からドウゾされる=その人が農地を潰しちゃわないかの審査がいる=3条許可
※死んだおじいちゃんから農地を相続、は届出
※死んだおじいちゃんが愛人に農地を贈与、は許可
④競売=人変わる=その人が農地を潰しちゃわないかの審査がいる=3条許可or5条許可いる
2025.10.17 15:51
とりさん
(No.5)
遺産分割はもう亡くなっていますよ~。

恐らくですが、③はこれはこれで許可不要の特例の一つの
「市街化区域内の農地転用(4条or5条)の”あらかじめ”届出」
の引っ掛けじゃないかなと思います。
2025.10.17 16:18
がんばろうね〜さん
(No.6)
とりさん
自分自身同じ模試受けてまして
選択肢に「生きてる」って書いてあったのでバツだ!と消した記憶がありました
選択肢自体に「遺産分割」の文言は書いてあったかな…
「生きている誰かが身内に贈与」だった気が…
でも消す理由が違ったのかもですね

こちらで復習できて助かりました◎
帰宅した際に解説再度読み直しておきます
2025.10.17 16:38
現実ニキさん
(No.7)
なかなかエグい問題ですが、正解なしか2が正解じゃないですかね?

1は市街化区域内では3条許可必要。

2は転用許可が出て宅地になるので、以降どうしようがセーフでは?
グレーゾーン
2025.10.17 20:03
きたさん
(No.8)
1
農地の取得とあるので
権利移転&施設への転用なので三条ではなく五条になりますよ。


2
これは平成13年問23 4番ですね。
着手前なので許可が出ていても、宅地扱いにはならないようです。
着手後なら宅地ですけどね。
2025.10.17 20:25

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