平成22年問34 選択肢1について

sakuさん
(No.1)
代金・交換差金・賃借以外の金銭の授受に関しては、「定め(特約)がある」場合は記載必要だと、自分の参考書にもあるのですが、解釈が間違っていますか?
この選択肢1の文中で「定め(特約)」の文言が見当たらないので、もやもやします。
回答図を見ても、37条に代金以外の金銭に全て●が付いてるし困惑してきました。特約があるなら納得できるのですが・・・。
難易度も低いので不安になってきました。
どなたかご教示お願いします。
2025.10.17 13:36
クロアリさん
(No.2)
定め とか 特約 という言葉に囚われすぎているかもしれません。
「授受がある時は」ってことは、代金または交換差金以外の額を受け取るのが確定してるということです。
これを「定めがある」と解釈すれば良いと思います。
「代金以外にお金が必要になるけど、いいですか?」
「はい、了解です」
↑これ、お互いの間で定めている感じしませんか?
2025.10.17 14:03
うらわさん
(No.3)
こんにちは。大学4年生の受験生です。
たまたま目に止まったので僕なりに回答してみようと思います。
問題文中には、「借賃以外に金銭の授受がある『ときは』、その額及び〜」とあります。

『ときは』と書いてあるということは、売主と買主の間で、「借賃以外にも、〇〇金を貰うよ!」と重説の際に「取り決め」をした、ということになると思います。

主さんの解釈では、「定め」がある時に記載する、と覚えていると思うのですが、僕は「定め・取り決め」と覚えています。
「定め」という堅苦しい感じで覚えていると、「当事者間でちゃんと合意して…しっかり決定して…」という感じに思えてしまうと思うので、
借賃以外にも金銭の授受があるよ、と双方が認識した時点で、「取り決め」になると僕は解釈してるので、任意的記載事項にあたり、37条書面金記載しなければいけない、となると思います。

拙い文で申し訳ないです。伝わりましたか?
2025.10.17 14:09
sakuさん
(No.4)
クロアリさん、うらわさん

早々に回答を載せていただき、ありがとうございます。
感謝します。

クロアリさんの単純明解、うらわさんの親切丁寧な回答、
共に大変、納得できました。

凝り固まった覚え方をしていて、お恥ずかしい限りです。。。
スッキリさせていただき、本当にありがとうございました。
2025.10.17 14:18

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