他人物売買

ながさん
(No.1)
吉野塾の無料模試の問題です。

問44
宅地建物取引業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、取引の相手方は宅地建物取引業者ではないものとする。

4)宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該売買契約の予約を行うことはできる。

答え)誤り
宅建業者は、自己の所有に属しない宅地または建物について自ら売主となる売買契約も、売買契約の予約も締結することはできません。

とあります。

停止付条件はダメだけど、予約はありじゃありませんでしたっけ?
頭がこんがらがってます。よろしくお願いします。
2025.10.17 11:27
晴耕雨読さん
(No.2)
宅地建物取引業法 第33条の2
「宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について自ら売主となる売買契約の予約をし、又は売買契約を締結してはならない。」
2025.10.17 11:38
ニンニクマシマシさん
(No.3)
相手が業者でないからだと思います
2025.10.17 11:40
ごまだれーさん
(No.4)
そもそも論として宅建業法では他人物売買は禁止されており
契約の締結・予約もだめです(本文が言ってるのはこのこと)

ただその他人物売買が確実にゲットできるならいいよーとなっており
その際には予約はOKだけど停止付き条件はダメってことです

原則をしっかり確認しておきましょう
2025.10.17 11:43
ふぁいさん
(No.5)
A→B→CでBが宅建業者の場合のBC間について聞いています。
BC間は、Bの業者が自己所有、または、予約、契約していないとダメです。
よって、契約も予約もできません。

> 停止付条件はダメだけど、予約はありじゃありませんでしたっけ?
ながさんが仰っているのは、AB間についてではないでしょうか、
2025.10.17 11:43
黒歴史Aさん
(No.6)
例えば、A(宅地の所有者)と宅建業者Bと買主Cがいて、
Bは自己の所有ではないので、Cに他人物売買してはいけませんが、AとBが予約締結していたら、Bが宅地を取得することはほぼ確実ですよね。
だからAとBでの予約締結において、Cと契約することは許されていますが、
本肢では、Aとは契約を結ばず、BとCが予約締結をすることは良いのかどうかを聞いています。

ややこしいですよね。これはよく読まないと分からないです。
2025.10.17 11:47
ながさん
(No.7)
晴耕雨読さん
ニンニクマシマシさん
ごまだれーさん
ふぁいさん
黒歴史Aさん

詳しくありがとうございます!

原則他人物売買は禁止だけど業者間で予約締結をしていた場合は確実にゲットできるのでOKということですね。

まだ35点ほどしか取れず、自身ないですが...みなさん当日まで頑張りましょう。
2025.10.17 11:56

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