事項の完成猶予の判断基準
マグコロールさん
(No.1)
これは内容証明郵便などを発した時にともとれるのですが、発した時とも到達とも書かれてないので、どっちが正確なのか分からず困っております。
どなたかご享受頂ければ幸いです。
AIの回答は催告=意思表示なので到達した日ではないかとの事。以下回答です。
条文(到達主義):民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めています。
条文(催告の6か月猶予):民法150条1項は「催告があったときは、その時から6か月は時効が完成しない」と規定。催告は意思表示なので、効力発生=到達時が起点になります。
最判昭和36年4月20日(民集15巻4号774頁)
「到達」とは現実の了知ではなく、相手方の支配圏内に入り了知し得る状態に置かれること、と判示(会社事務室で代表取締役の娘が催告書を受領→到達認定)。到達の意義を示す基本判例です。
最判平成10年6月11日(民集52巻4号1034頁)
内容証明が不在で留置後返戻された事案でも、受取方法の指定により容易に受領可能・内容推知可能などの事情から、遅くとも保管期間満了時に到達と認定(了知可能状態論)。
これらから、内容証明郵便での催告は「発送日」ではなく「到達日」が起点で、そこから6か月の時効完成猶予が走る、という整理が確立しています。
2025.10.17 11:07
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