事項の完成猶予の判断基準

マグコロールさん
(No.1)
債権の六ヶ月時効完成猶予についてですが、使用しているテキストには「催告がなされた時から六ヶ月の時効の完成が猶予されるとあります。

これは内容証明郵便などを発した時にともとれるのですが、発した時とも到達とも書かれてないので、どっちが正確なのか分からず困っております。
どなたかご享受頂ければ幸いです。

AIの回答は催告=意思表示なので到達した日ではないかとの事。以下回答です。

条文(到達主義):民法97条1項は「意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」と定めています。


条文(催告の6か月猶予):民法150条1項は「催告があったときは、その時から6か月は時効が完成しない」と規定。催告は意思表示なので、効力発生=到達時が起点になります。


最判昭和36年4月20日(民集15巻4号774頁)
「到達」とは現実の了知ではなく、相手方の支配圏内に入り了知し得る状態に置かれること、と判示(会社事務室で代表取締役の娘が催告書を受領→到達認定)。到達の意義を示す基本判例です。


最判平成10年6月11日(民集52巻4号1034頁)
内容証明が不在で留置後返戻された事案でも、受取方法の指定により容易に受領可能・内容推知可能などの事情から、遅くとも保管期間満了時に到達と認定(了知可能状態論)。


これらから、内容証明郵便での催告は「発送日」ではなく「到達日」が起点で、そこから6か月の時効完成猶予が走る、という整理が確立しています。
2025.10.17 11:07

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