権利関係、借地借家法、定期建物賃貸借についての質問です。
02世代さん
(No.1)
定期建物賃貸借の場合には、借主に不利でも「借主は減額請求できない」との特約が有効になりますが、
例えば、あきらに不当で借主に不利な場合(例が思いつきません)でも、
この特約は有効となるのでしょうか。
私の認識では、特約は最強のイメージがありますが、疑問に思ったので質問させていただきました。
2025.10.17 10:52
たくろうさん
(No.2)
なので、「減額ができない」特約は全て有効です。
2025.10.17 11:15
02世代さん
(No.3)
たくろうさん、ありがとうございます!
2025.10.17 11:17
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告