権利関係、借地借家法、定期建物賃貸借についての質問です。

02世代さん
(No.1)
権利関係、借地借家法、定期建物賃貸借についての質問です。

定期建物賃貸借の場合には、借主に不利でも「借主は減額請求できない」との特約が有効になりますが、

例えば、あきらに不当で借主に不利な場合(例が思いつきません)でも、
この特約は有効となるのでしょうか。

私の認識では、特約は最強のイメージがありますが、疑問に思ったので質問させていただきました。
2025.10.17 10:52
たくろうさん
(No.2)
そもそも減額ができないというのは特約は借主にとって不利です。「減額ができない」という言葉に程度の強弱はないので、この「減額ができない」はそんなに不利じゃないけど、この「減額ができない」は結構不利だなみたいなことはありません。
なので、「減額ができない」特約は全て有効です。
2025.10.17 11:15
02世代さん
(No.3)
すっきりしました!

たくろうさん、ありがとうございます!
2025.10.17 11:17

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