免許替えの申請 申請先について
わんさん
(No.1)
https://takken-siken.com/kakomon/2008/30.html
平成20年問30
肢3
A社(国土交通大臣免許)は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。
[正しい]。本肢のケースでは、国土交通大臣の免許を受けた者が一つの都道府県の区域内にのみ事務所を有することになるので、免許換えが必要です(宅建業法7条1項1号)。
とありますが、免許替えが必要なのはわかりますが、「甲県知事へ」ではなく「国土交通大臣」へだろうと思い× にしたら◯でした。
経由が反映されてない古い問題だからでしょうか?
それとも私の認識が誤っているのでしょうか?
教えていただきたいです。
2025.10.17 08:49
ルーナさん
(No.2)
移動先の都道府県知事(国土交通大臣も含む)に、
直接申請します。
そのため、以前が国土交通大臣免許だったとしても、
国土交通大臣を経由せず直接都道府県知事に申請することとなります。
ちなみに、法改正前は、国土交通大臣に免許換えの場合、
主たる事務所の都道府県知事を経由して申請してましたが、
今年の法改正から、国土交通大臣に免許換えの場合でも、
直接国土交通大臣へ申請(実際の手続としては地方整備局へ申請)となっておりますのでご注意ください。
また、宅地建物取引士が行う
登録の移転の申請については、
以前まで登録していた都道府県知事を経由して
登録の移転の申請を行うので、それと混同しないようにしてください。
2025.10.17 09:02
やむ事なき事情さん
(No.3)
ルーナさん
ということは、知事免許から国土交通大臣免許に変更となる業者は今回の法改正を踏まえて、知事の経由なしで直接大臣に申請が可能になったということですね。
今回の問題は国大臣→甲県知事に変わったので、申請先は甲県知事。でも、もしこれが甲県知事→国土交通大臣に変わったのであれば、国土交通大臣に直接申請することになるということですよね。
ちなみにこの国土交通大臣への申請はもう甲県知事を経由しての申請はできなくなるのでしょうか?
2025.10.17 09:27
たろう(削除)
ルーナさん
(No.5)
>ちなみにこの国土交通大臣への申請はもう甲県知事を
>経由しての申請はできなくなるのでしょうか?
実際の申請については、私は存じ得ませんが、
少なくとも宅建の試験上では、
今年の法改正点でもあるのでそのような肢があれば
『誤り』と認識してます。
2025.10.17 09:40
やむ事なき事情さん
(No.6)
直前にすみません。ありがとうございます。
たろうさん
ここは質問を投稿する場所で、回答は自由かと思います。わざわざ、他の質問者さんにもこのような投稿をするんでしょうか?
2025.10.17 12:15
わんさん
(No.7)
ご回答、ご解説ありがとうございます。
助かります。
なんだか頭の中で法改正と免許権者とごちゃついているようでした。
免許替えは直接申請、頭に叩き込んでおきます!
ちなみに以降と宅建士の場合も助かります😭
危なかった気がしました!笑
2025.10.17 12:37
わんさん
(No.8)
私も読んでいてふんふん、なるほど。。となりました。
経由があったら要注意で確認するようにします!
ありがとうございます😂
2025.10.17 12:41
わんさん
(No.9)
身のない質問してしまってすみません
でも個人的には直前に頭の整理ができたのでとても助かりました🙄
2025.10.17 12:45
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告