【質問】業法

アラスカ6さん
(No.1)
初めてのコメントにつき失礼があったら申し訳ありません。
本日解いた問題にて、わからない事があったので質問させてください。

甲県内の一団の宅地20区画の分譲について、売主である宅地販売取引業者A(国土交通大臣免許)が宅地建物取引業者B(甲県知事免許)に販売の媒介を依頼し、Bが甲県内に案内所を設けて売買契約の申込みを受ける場合に関する設問です。

その内の1つの選択肢で、
Bは、その案内所に、宅地建物取引業法50条1項に規定する標識を掲示しなければならないが、当該標識に専任の宅地建物取引士の氏名を記載する必要はない。
という選択肢がありました。

申込及び契約をする案内所に掲示する標識では専任の宅地建物取引士の氏名を記載するというのが私の認識及びテキストに記載してありましたが、正解は◯でした。

解説を読んでも専任の宅建士の氏名記載不要と書いてあるだけで、よくわかりません。
テキストが去年のものなので改訂されているのでしょうか?
有識者の方、ご教授頂けますでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
2025.10.17 00:04
黒歴史Aさん
(No.2)
初めまして、
改正点についてですが、標識は、専任の宅建士の氏名は削除され、その代わりに専任の宅建士の人数に変わっています!

あと、去年のテキストだと改正点が多いので大変かと思いますが、改正点のまとめサイトなどを必ず目を通した方がいいと思います。
2025.10.17 00:09
アラスカ6さん
(No.3)
黒歴史A様

ご回答ありがとうございます。
なるほど、改訂されていたのですね。
これで納得出来ました!
ご助言の通り改訂点について学習いたします!
ありがとうございました!
2025.10.17 00:14
ルーナさん
(No.4)
いきなりすみません。
標識について、念の為補足です。
専任の宅建士の氏名の記載は削除され、
代わりに専任の宅建士の人数(宅建業に従事するものの人数も併記)を記載しますが、
それは事務所に該当する所だけです。
案内所等には人数も記載する必要はありませんので
ご注意ください。
(案内所等には専任の宅建士が1人居ればいいのでおそらく人数の記載をする必要がないんですね)
2025.10.17 08:31
アラスカ6さん
(No.5)
ルーナ様

ご丁寧に補足頂きありがとうございます。
完全に理解できました!
ありがとうございます。
2025.10.17 08:56

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