教えてください😢
にゃんさん
(No.1)
問42
①
Aが宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する宅地の売買契約において、該宅地の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約を定めた場合、この特約は有効である。
解答 ×
質問
買主が売主に不適合について通知する期間として、
目的物の引き渡しは2年以上の期間を定めたときは
その特約は有効になる。と解説にありました。
2年は2年以上に入るので○ではないのでしょうか??
よろしくお願いします😭
2025.10.16 20:27
クロアリさん
(No.2)
>不適合を担保すべき責任を負う期間
ここがミソです。
通知する期間ではなく、責任を負う期間となっています。
ここ私も引っかかりました。というか個数問題だと未だに読み落とします…
こういう細かい論点は突っつかれそうなのでよく読まないとってなりますね。
2025.10.16 20:32
てへへさん
(No.3)
スレ主さんが言っているのは「引き渡しから2年までに『通知すれば』」責任を負いますよってことですが、この問題をよく見ると「引き渡しから2年まで責任を負う」になってますよね。
おそらくこの特約だと、せっかく買い主が2年以内に追求しても、修理や損害賠償に動いている最中に2年経過したらもうそれすらやらなくていいことになってしまうんだと思います。
2025.10.16 20:32
たぬこさん
(No.4)
2025.10.16 20:34
てへへさん
(No.5)
2025.10.16 20:39
なみさん
(No.6)
2025.10.16 20:49
るびーさん
(No.7)
不適合を担保すべき"責任を負う"別物です!
この問題は、買主が通知した後の責任追及できる期間のことを言っています。
責任を負う期間について民法は、
①不適合を知った時くら5年、かつ、
②引き渡しから10年
と定めているので、
『不適合を知った時から2年とする特約は①よりも不利なので、無効となっちゃいますー!
ややこしーですよねーーーー。汗
2025.10.16 21:48
ねこさん
(No.8)
やっっと理解できました😭ありがとうございます!
個数問題出されたら、、、って感じですね😭
2025.10.17 01:16
ねこさん
(No.9)
もうめちゃくちゃわかりやすかったです!
しっかり覚えました!
2025.10.17 01:16
ねこさん
(No.10)
わかりやすいです🥹
2025.10.17 01:17
ねこさん
(No.11)
とってもわかりやすかったです🥹
どーしても腑に落ちなかったので嬉しいです!
ありがとうございます😭
2025.10.17 01:19
まだ間に合うかしらさん
(No.12)
令和2年10月
問42
の問題を見てください。しっかりと説明がでています。
公式からミス問題だと発表があります。
2025.10.17 06:20
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