業者間の35条書面の交付について

にぼしさん
(No.1)
35条書面は宅建業者間だと
説明不要
宅建証の提示も不要(請求あれば提示)
になるかと思いますが、
交付は業者間でも宅建士が行いますか?
宅建士じゃなくてもいいのでしょうか。

直前になり色々気になってしまい…
わかる方教えて頂けるとありがたいです。
2025.10.16 14:11
メリーさん
(No.2)
宅建士が行わないとなりませんよ~
2025.10.16 14:45
ナノナノさん
(No.3)
結論としては、35条書面(重要事項説明書)も、37条書面(契約書)も、交付するのは宅建業者であり、交付行為自体に宅建士である必要はないです。

テキストで35条書面と37条書面のそれぞれの違い(5W1H)を改めておさえてくださいね。
①What(何の書面か)
②When(いつ交付するか)
③Who(誰が誰に交付するか、誰が記名するか)
④Whom(誰に交付するか)
⑤Why(なぜ交付するか)
⑥How(どのような特徴があるか)
2025.10.16 15:00
メリーさん
(No.4)
失礼しました
渡すだけなので宅建士が記名していれば交付自体は誰でもいいですね(--)
2025.10.16 15:08
にぼしさん
(No.5)
ナノナノさん
もう一度きちんとテキストを読み返したら
1番最初にしっかり書いてありました…
すっかり抜けていました。
相手が個人でも宅建業者でも
そもそも交付が宅建士
なんて書いてありませんでした。
ありがとうございました!
2025.10.16 15:10
るびーさん
(No.6)
【宅建士しかできないもの】
①重要事項説明
②重要事項説明書への記名
③37条書面への記名

逆に言うと上記の以外のものは
宅建士じゃなくてもできます⭐︎
もちろん交付も誰でも可!
2025.10.16 15:10
にぼしさん
(No.7)
メリーさん
ご回答ありがとうございます!
そもそも相手が個人だろうと
交付は宅建業者でした。。。
2025.10.16 15:12
にぼしさん
(No.8)
るびーさん
回答ありがとうございます。
確かに、大前提そうでしたね…
勉強するにつれて知識がこんがらがっています泣
初心に戻って頑張ります。
2025.10.16 15:13

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