成年被後見人の取り消しについて

みくさん
(No.1)
LECの直前予想模試第4回目の問2の選択肢4について

成年被後見人Iが第三者のJとの間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、Iの成年後見人Kは、当該贈与を取り消すことができない。

解説
成年被後見人の法律行為は、建物の贈与を受ける契約も含め、取り消すことができる。例外的に、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができないが、本肢の契約は酔うぞであり、原則取り消すことができる(民法9条)よって、本肢は誤り。

とあるのですが、単に利益を受ける行為は取り消すことができないんじゃなかったでしたっけ?何かと勘違いしているのか何か読み落としてるのか、ご教授お願い致します。
2025.10.16 12:57
みくさん
(No.2)
酔うぞ→贈与
2025.10.16 13:00
短期集中頑張るマンさん
(No.3)
確かに、利益だけであれば受け取る事は出来るはずです、建物を受け取るという事はいろいろな税金(固定資産税等)の【支払い=負担】が出てくるので不可としているのでしょうか。
2025.10.16 13:02
やむ事なき事情さん
(No.4)
単に利益を受ける行為は取り消すことができないんじゃなかったでしたっけ

>>それは、未成年者の場合です
2025.10.16 13:04
みくさん
(No.5)
未成年者と成年後見人での取り消しできる範囲を勘違いしてたってことですか;;
お二人とも回答ありがとうございます。
2025.10.16 13:08
てぺぺさん
(No.6)
成年被後見人が自力でできるのは(つまり取り消しができない)のは日常生活に関する法律行為のみです!!
2025.10.16 18:46

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