成年被後見人の取り消しについて
みくさん
(No.1)
成年被後見人Iが第三者のJとの間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、Iの成年後見人Kは、当該贈与を取り消すことができない。
解説
成年被後見人の法律行為は、建物の贈与を受ける契約も含め、取り消すことができる。例外的に、日用品の購入その他日常生活に関する行為は、取り消すことができないが、本肢の契約は酔うぞであり、原則取り消すことができる(民法9条)よって、本肢は誤り。
とあるのですが、単に利益を受ける行為は取り消すことができないんじゃなかったでしたっけ?何かと勘違いしているのか何か読み落としてるのか、ご教授お願い致します。
2025.10.16 12:57
みくさん
(No.2)
2025.10.16 13:00
短期集中頑張るマンさん
(No.3)
2025.10.16 13:02
やむ事なき事情さん
(No.4)
>>それは、未成年者の場合です
2025.10.16 13:04
みくさん
(No.5)
お二人とも回答ありがとうございます。
2025.10.16 13:08
てぺぺさん
(No.6)
2025.10.16 18:46
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