保全措置不要な手付金等 登記後か引き渡し後か

ひーさん
(No.1)
自分の持っているテキスト(わかうかP412)には「手付金等とは、…引き渡し前までに授受される金銭で、代金に充当されるものをいいます。逆に言えば、引き渡し以降に授受される金銭は手付金等には該当せず、保全措置は不要です。」と記載されています。
一方、宅建業法41条の2第1項には
「宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第1項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第1号若しくは第2号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の10分の1以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。」
とあるので、【登記】した時は保全措置が不要ということかと思います。

テキストと条文で、保全措置不要となるタイミングが
【引き渡し】と【登記】で異なっているように見えて混乱しています。
どう理解したら良いでしょうか?

お分かりの方よかったら教えてください。
2025.10.16 11:21
やむ事なき事情さん
(No.2)
引き渡し=登記
という解釈でいいのではないでしょうか?
上記では腑に落ちないですか?
2025.10.16 11:29
ひーさん
(No.3)
早速お返事ありがとうございます!
そう理解しようと思ったのですが、

①引き渡しは受けているが未登記
②登記済みだが引き渡しは受けていない時
こういうケースはそれぞれどうなんだろうと思ってしまい…。

試験でひっかけで出てきたらと恐ろしくなってしまい質問してしまいました!
考えすぎですかね…?
2025.10.16 11:37
やむ事なき事情さん
(No.4)
そういうことですねw
どこからが引き渡しかという概念によりますよねw
はいこの土地をどうぞーと言われた時に引き渡しになるとも考えられるかも知らない…

けど、この点においては登記された時にはじめて引き渡しということになります。登記をされれば、第三者にも対抗ができるようになるので、保全措置なんかしなくても安心して取引ができるでしょという解釈だと思います。
2025.10.16 11:47
ひーさん
(No.5)
またしてもお早い返信ありがとうございます!

建物でイメージしてたので未登記引き渡し済みってあり得る…って思っちゃってました!

確かに登記されたら安心ですよね。
登記=引き渡し 
引き渡しされてるんだから登記も済んでいるとして理解します!

なにぶん実務経験なしなもので想像つかないところがどうしてもあって。
とっても助かりました!
ありがとうございました!!
2025.10.16 11:57
るびーさん
(No.6)
【原則】
手付金等の保全措置は、
契約締結〜引き渡し前までの間で受け取る金銭について必要

【例外】
①買主が所有権移転登記したとき
②手付金等の額が
 未完成物件➔代金の5%以下かつ1000万円以下
 完成物件➔代金の10%以下かつ1000万円以下
の場合は、保全措置不要

よって、引き渡した後や、登記したとき、どちらも保全措置不要ということになります!
2025.10.16 13:12
メリーさん
(No.7)
もう答え出てますが、
手付金等の保全措置は、買主が既に目的物の引渡しを受けた場合、または所有権移転登記が完了している場合には不要とされています。
登記は法的効力を確保する強力な手段ですが、登記自体は当事者の任意であり、実務上は登記前に引渡しが行われることも多いため、宅建業法では「引渡し」という事実上の保護も保全措置不要の条件に含めています。
一方で、登記が完了していれば第三者に対抗できる状態となり、法的保護が十分であるため業法上で明確に記載されています。

つまり、難しいことは考えず、買主が保護されている状態であればどっちでもよいというわけです
2025.10.16 13:23
ひーさん
(No.8)
るびーさん
お返事ありがとうございます!
なるほど!原則と例外で整理されると分かりやすいです。
とすると私が恐れていたひっかけ問題はひっかけになり得ないってことですね。
スッキリしました!

メリーさん
お返事ありがとうございます!
引渡しにせよ登記にせよ買主が保護されればいいわけですね。
権利関係で登記がないと保護されない、と擦り込んでいたので「登記」「引き渡し」の違いに神経質になっておりました。

みなさまご親切に教えていただきありがとうございました!
残りわずかですが頑張ります!!
2025.10.16 14:52
宅建女子さん
(No.9)
ご質問の件は条文にはちゃんと定義されています。
ひーさんが引用されている条文は41-2ですが、41条そのものを確認してください。

以下は法令検索サイトからのものです。

第四十一条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じた後でなければ、買主から手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)を受領してはならない。
【以下省略】

真ん中くらいに、

手付金等(代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義をもつて授受される金銭で代金に充当されるものであつて、契約の締結の日以後当該宅地又は建物の引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。)

↓↓

『引渡し前に支払われるものをいう。以下同じ。』

権利関係を学習するうえでは、引渡しと登記は(今回の問題に限らず)別々に理解したほうがいいかと思います。
既出ですが、登記は任意ですから登記時期と引渡し時期が必ずしも一致しているわけではありませんし、登記されない場合もあり得ます。
2025.10.16 15:27

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