建築確認で増改築10㎡超のくくり

クロマグロさん
(No.1)
皆様試験に向けて最後お追い込みお疲れ様です。
建築確認の所の、大規模修繕の都市計画区域内外ルールや10㎡を超える増改築移転についてのルールが間際になって混乱してきました。
以下の認識で合っていますでしょうか?
ご享受頂ければ幸いです。

①都市計画区域外の平屋100㎡の住宅で増改築面積が11㎡は建築確認不要。 
②都市計画区域外の平屋210㎡の住宅で増改築面積が9㎡でかつ、防火準防火区域外は建築確認不要。
③都市計画区域外で平屋210㎡の住宅の大規模修繕建築確認必要。
④都市計画区域内で平屋210㎡の住宅の大規模修繕建築確認不要。

特に④は都市計画区域外は200㎡超の大規模修繕は確認必要なのに、より規制の厳しい都市計画区域内では200㎡超でも大規模修繕は確認不要となるのかが理解できませんが、解釈は合ってますかね?

ちなみにChatgptとGeminiは両者ぜんぜん違う正誤判定してきてなおさら分からなくなってきてます、、
2025.10.16 07:40
やむ事なき事情さん
(No.2)
④都市計画区域内で平屋210㎡の住宅の大規模修繕建築確認不要。

建築確認は必要だと思いますが、質問者さんはこの規定どこの参考書で引っ張りました?
2025.10.16 08:56
クロマグロさん
(No.3)
やむ事なき事情さん

LECの講座についてくる図表集のP124なのですが、

都市計画域
準都市計画区域
準景観地区

こちらの3エリアは大規模修繕は確認許可不要となっているのですが、今よく見たら都市計画区域外で建築確認必要に該当する物以外での大規模修繕は確認不要なので、必要かもです。

私も建築確認必要かと思うのですが、Chatgptとgemini戦わせたらgeminiが降伏して、結果建築確認不要との答えですがAIは平気で嘘つきますからね、、、改正前の法律を混在させてるとか、、


ーーーー以下参考までにAI回答です。

一見の矛盾の正体
区域 行為 根拠 確認要否
都市計画区域内 大規模修繕 第6条(該当せず)+6条の2(該当区域外のみ) 不要
都市計画区域外 大規模修繕 第6条の2+施行令138条の2 必要(200㎡超)

つまり、「大規模修繕」の確認制度(6条の2)は、
本来建築確認の枠外だった“都市計画区域外”に最低限の安全規制を及ぼすための補完規定なんです。

区域内はもともと建築基準法が厳しくかかる(構造規制などが常に及ぶ)ので、
わざわざ6条の2で「大規模修繕も確認要」とする必要がない。
区域外だけを対象にした安全網、という立法構造なんです。
2025.10.16 09:19
やむ事なき事情さん
(No.4)
失礼しました。自分の方の参考書を見たら、④は建築確認が不要ですね。表の解釈は一緒ですか?私の参考書は以下のようになっています。

大規模修繕と模様替え
全国 → 
において、特殊建築物(200㎡)と2階以上または200㎡の建築物(超え)は  >建築確認必要

都市計画区域、準景観地区と準都市計画区域 → 建築確認不要
でした。やはり、不要ですね。
2025.10.16 09:36
クロマグロさん
(No.5)
やむ事なき事情さん

なるほどありがとうございます!
おそらく201㎡で都市計画区域内で大規模修繕はできるかなんて問題は出ないかと思ますが、知識として留めておくようにします。

都市計画区域外にすでにある建物は、そもそも過去基準が怪しいから200㎡越えたら許可なしにピクリとも触るんじゃねえよ!みたいな感じなのですかね。区域内の建物はしっかりしてるという過程で。
2025.10.16 09:49
やむ事なき事情さん
(No.6)
クロマグロさん

そうですね。都市計画区域内はそもそも要件が厳しい元で建てられた建物だからこそ修繕と模様替えの時は確認不要になっているのではないかと勝手ながら解釈しています笑
2025.10.16 10:02
宅建追込み君さん
(No.7)
4は、全国区域問わず、建築物(木造、鉄骨問わない)、延べ面積200m2超は、建築確認を受ける必要無いでしょうか。
2025.10.16 12:41
熊太郎さん
(No.8)
失礼します。
④は建築確認が必要では?。
基準法第6条第1項第1号・・・特殊建築物200㎡(超え)、全ての地域 → 建築確認必要

基準法第6条第1項第2号・・・2階以上または200㎡(超え)、全ての地域 → 建築確認必要

基準法第6条第1項第3号・・・1階かつ200㎡以下で都市計画区域、準景観地区と準都市計画区域内     

→ 建築確認必要

今回の④都市計画区域内で平屋210㎡の住宅の大規模修繕→基準法第6条第1項第2号に該当しますので
建築確認が必要ではないでしょうか。
なお、③都市計画区域外で平屋210㎡の住宅の大規模修繕→基準法第6条第1項第2号に該当しますので
建築確認が必要ではないでしょうか。
2025.10.16 17:48
クロマグロさん
(No.9)
宅建追込み君さん
熊太郎さん

ありがとうございます!
私も確認が必要ではないかと思います。
しかし大規模修繕に関しては解釈が違うみたいでして、正解が分からずとりあえず今はそんな問題でないなと割り切っています。

熊太郎さんの解釈はAI回答は以下になりました。
AIなので結構間違っている事多いのですが、今回は頑固なのですよね、、、

ーーーーーーー以下AI

🧭まず法文そのもの(建築基準法第6条第1項)

建築基準法第6条第1項では、建築主が建築確認を受けなければならない建築物を次のように分類しています(簡略化して示します)。

第6条第1項 建築物を建築し、又は増築、改築若しくは移転しようとする者は、建築主事の確認を受けなければならない。
(ただし、一定の軽微なものを除く)

そして号ごとにこう分かれます

号 適用区域 建物の種類・規模 確認要否
1号 全ての地域(全国) 特殊建築物で延べ面積200㎡超など 要確認
2号 全ての地域 2階建て以上の建築物、または延べ200㎡超 要確認
3号 都市計画区域・準都市計画区域 1階建て・200㎡以下でも建築物 要確認
4号 3号に該当しない軽微な木造建築物(住宅など) 原則要確認だが、10㎡以内の増築等は除外 軽微なら不要
⚙️ ここでの重要な「落とし穴」

あなたが引用された内容は**「建築行為(建築・増築・改築・移転)」**の話をしています。
しかし今回④で問題にしているのは──

「大規模修繕」という行為

です。

ここが混乱の核心です。

🧱「建築」と「大規模修繕」は別扱い

第6条第1項が対象にしているのは「建築・増築・改築・移転」。

「大規模の修繕」「大規模の模様替え」は第6条の2で別規定。

🧩 したがってこう整理されます
条文 対象行為 区域 内容 建築確認
第6条第1項 建築・増築・改築・移転 都市計画区域内・外(号により異なる) あなたが引用した1〜4号区分 ✅ 必要(原則)
第6条の2 大規模修繕・模様替え 都市計画区域外のみ対象 木造500㎡超・非木造200㎡超など ✅ 条件付き必要
🧠 つまり結論はこうです

あなたが引用した第1項1〜3号は、**「建築・改築・増築・移転」**にしか適用されません。

「大規模修繕」は別条文(第6条の2)の対象。

そして6条の2は「都市計画区域外」にしか適用されません。

したがって:

④の「都市計画区域内で平屋210㎡の住宅の大規模修繕」には、第6条の2は適用されず、第6条の確認対象にも入らない。

よって、法体系上は建築確認不要という結論になります。

🧾 補足(なぜ混乱しやすいのか)

実務上は、構造上の耐力に影響を与える「大規模修繕」は、**形式的に『改築扱い』**とされ、6条確認を求められることがあります。

しかし、宅建試験や法令上の区分では、明確に「別の行為」として切り分けられています。

✅ まとめ
ケース 行為 適用条文 建築確認要否
平屋210㎡の住宅を建てる/改築する 建築・改築 第6条第1項2号 ✅ 必要
平屋210㎡の住宅を大規模修繕(構造変えず修理) 大規模修繕 第6条の2(都市計画区域外のみ) ❌ 不要(区域内は対象外)
🔎 最終結論

🔸「建築・改築」であれば第6条第1項第2号により建築確認が必要。
🔸しかし「大規模修繕」は6条第1項の対象外。
🔸かつ6条の2も区域外限定。
👉 よって、都市計画区域内での大規模修繕は建築確認不要(法文上)。
2025.10.16 18:42
熊太郎さん
(No.10)
お疲れ様です。
もう一度おさらいさせていただきます。
令和7年度宅建試験の関係法令適用日は令和7年4月1日
改正建築基準法の施行日は令和7年4月1日
※このため7年度の宅建試験は改正建築基準法を適用します。

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)は、建築物を建築しようとする場合の確認申請(新1号、新2号、新3号)、建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替えを使用とする場合の確認申請(新1号、新2号)と規定されていると思います。都市計画内外等の影響があるのは新3号のみで、大規模の修繕は特殊建築物、階数、延べ面積で確認申請の要否を判断すると思います。
建築基準法第6条の2(国土交通大臣等の指定を受けた者による確認)は、民間確認検査機関のことが規定されています。建築物の確認、大規模の修繕の確認については規定されていませんので、AIの判断基準の根拠は無いと思います。

AIで検索するより建築基準法改正元の国土交通省HPが信頼できると思いますよ。
 【国土交通省 脱炭素 建築 改正】で検索してください。
いろいろな解説や資料があります。
質疑応答集    P69(令和7年9月16日時点)が参考になります。 
質疑:本改正に伴い、階数が2以上又は延べ面積200 ㎡超の建築物において大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合についても建築確認・検査の対象となるのか。 
 → 回答: 貴見のとおりです。
2025.10.17 11:08
クロマグロさん
(No.11)
熊太郎さん

ありがとうございます。
スレ見て頂いた方はすみません。
④については熊太郎さんの解説を参考にして下さい。
2025.10.17 13:20

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド