過去問 平成27年問27 未成年について
しょうさん
(No.1)
表題の過去問平成27年問27の選択肢3について質問です。
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Fは、法定代理人が欠格要件に該当しなければ宅建免許を受けることができる。
という認識で間違いなかったでしょうか。
営業能力を有しないのに免許を取得できる、ということにモヤモヤを感じスッキリと理解して腑に落とすことができないので質問させていただきました。
2025.10.15 15:54
あーさん
(No.2)
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者Fは、法定代理人が欠格要件に該当しなければ宅建免許を受けることができる。
という認識で間違いなかったでしょうか。
はい。間違いありません。
一方、宅建士証の方は、行為能力を有していない未成年者は受け取れません。
2025.10.15 19:30
しょうさん
(No.3)
2025.10.15 19:51
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