35条の2の規定について

たろーさん
(No.1)
初めての質問で恐れ入ります。

日建学院に通いながらこちらのサイトにお世話になっていますが
日建学院の直前模試第4回、問37にて宅地建物取引業法35条の2の問題が出ました。
35条の2については、35条書面とは別の物であるという認識はありましたが
(2)の選択肢で、建物の売買の媒介をする場合、売主及び買主の双方に対して供託所の説明をしなければならない→○
となっていました。
上記の正誤についての理解はできるのですが、実際の業務として考えると

①35条書面に併せて記載することが望ましい
②35条書面は買主(借主)のみに説明すれば良い
③35条の2については売主(貸主)と買主(借主)双方に供託所の説明が必要

となると
35条書面は買主(借主)だけに説明して
その中の35条の2の部分だけ、または35条の2の書面を別に作って、売主(貸主)に説明しなければならない。
ということですよね?


実務で買主(借主)だけに35条書面を説明してるケースで
わざわざ35条の2の部分だけを売主(貸主)に説明しているんでしょうか?
2025.10.15 11:25
ただしさん
(No.2)
こんにちは。
日建通われてるんでしたら校舎にいるご担当者さんにお聞きになった方が間違いないと思います。
2025.10.15 12:43
やむ事なき事情さん
(No.3)
実務的にわざわざ別の書面を作って35条2を説明しないです。質問者さんが①35条書面に併せて記載することが望ましい って書いているように、35条書面のどこかに(大体最後あたり)書いて両者に説明します。

わざわざ35条の2の部分だけを売主(貸主)に説明しているんでしょうか?

>わざわざ、売主にも説明します。というのも、宅建業者以外であれば、売主も営業保証金について、弁済を受ける権利を有するので。
2025.10.15 13:25
通りすがりさん
(No.4)
売買の媒介であれば両当事者に対して説明が必要ですとテキストに書いてあります!
2025.10.15 13:33
さあさん
(No.5)
あーあっという間にあと4日。
不安しかないし、受かる自信がない、、、、、
2025.10.15 16:12
たろーさん
(No.6)
>ただしさん
日建学院の質問受付期限が切れてしまって、、
こちらで質問させて頂きました。

>やむ事なき事情さん
だから実務では売主にも35条を交付するケースが多いのですね。ありがとうございます!

>通りすがりさん
ありがとうございます!
35条の2として問題に出たら答えられるようにします

>さあさん
4月から勉強を始めて、いまだに模試で分からない問題が出てくると毎回ゲンナリします。
あと4日お互いに出来る事やり切ってなんとか合格しましょう!
2025.10.15 19:07
ただしさん
(No.7)
返信ありがとうございます。
期限切れてしまってたんですね。
重要事項説明には、入ってないですが、国交省の35条書面の最後の方に営業保証供託についての記載するところありますので実際の業務では、別書面作成は、ないと思います。
ためになると思いますので1度国交省と全宅連(ハトさん)の35条書面を検索してご覧になったらいいと思います。おかげで私も勉強になりました。

リンク貼ろうと思いましたらこちらでは、禁止されていて出来ませんでした。
2025.10.15 22:21
ただしさん
(No.8)
書き忘れましたが、売主、買主共に宅建業者でない場合は、関わった宅建業者に説明の義務があるとの事です。
どちらとも素人さんなんで両者に交付がいるとの事でした。 
2025.10.15 22:26

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