低廉な空家に対しての広告費等についての概念
宅建勉強中さん
(No.1)
【1】
例えば500万円の物件を媒介(シンプルに片手ケースで)する場合、
相手方の承諾を得ていれば33万円(税込)まで受領できると思います。
低廉な空家に対しての説明文に「当該費用に要する費用を勘案して」とあるので、
広告費や人件費なども含まれていると解釈しており、それ以上の費用の請求はできないということで合っているのでしょうか。
※全て込々で上限が33万円(税込)という意。
【2】
ひとつ前の内容で仮に請求できないという認識で合っていた場合、2点目の質問をさせてください。
※1点目の内容の回答次第では2点目の質問内容はスルーしてください。
例えば500万円の物件を媒介(シンプルに片手ケースで)する場合、
特に低廉なる空家であるということを加味せず、通常通りに媒介をした場合、
仲介手数料は231,000円(税込)まで受領できると思います。
そこに通常の媒介時の報酬ルール通り、広告費や現地調査費が仮に30万円(税込)かかったとした場合、
相手方の承諾があったと仮定したとしたら、合計531,000円まで受領できるという解釈で合っているのでしょうか。
2025.10.15 12:15
メリーさん
(No.2)
2025.10.15 13:25
やまさん
(No.3)
【2】相手方の承諾があっても、請求できません。依頼者からの依頼によって行った業務でないからです。
2025.10.15 14:27
miyaさん
(No.4)
人件費、広告費すべて込みで、媒介に要する費用を勘案して算出した額を、33万以内で請求できます。
しかし
①依頼者から依頼されて行った広告費
②依頼者から特別の依頼により支出する特別の費用で、事前に依頼者の承諾があるもの
これらについては別枠で請求することができます。
【2】30万かけて行った広告や現地調査が依頼者の依頼に基づいて行われたものとするならば、仰るとおりです。
2025.10.15 14:55
こんちはさん
(No.5)
私もわかりませんでした。
2025.10.15 15:27
宅建勉強中さん
(No.6)
意見が分かれているようでしたので、もう少し詳しく調べてみようと思います。
【2】まで意地悪な内容は試験に出ないと思いますが、
【1】のケースくらいであれば出題される可能性もゼロではないので。。
2025.10.15 15:41
miyaさん
(No.7)
いずれも国土交通省のホームページで閲覧することができます。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)
2025.10.15 15:56
宅建勉強中さん
(No.8)
>miyaさん
ご丁寧に追加情報までありがとうございます。
なるほどですね!依頼があれば別途いただけるということで認識しました。
良かったです。追加で貰うことがダメだとしたら、せっかく空家物件を流通させることが目的であるのに、基準額をギリギリ下回る物件に対しては、逆風になってしまいますもんね。
2025.10.15 16:06
メリーさん
(No.9)
低廉なる空家についての報酬については33万を超えられない。これは絶対です。
そのうえで、媒介契約書とは別の契約書(例えば広告契約とか)であれば別枠として報酬を受け取れます。
・媒介契約書の中で広告してよーという依頼であれば33万が上限。
・媒介契約書以外の契約書で広告してよーという依頼があればそれは業法の規制外となり、55万だろうがOK
ということです。
2025.10.15 16:16
miyaさん
(No.10)
しかし、媒介の対象となる物件が安かったとしても、媒介のために宅建業者がする作業、それに要する費用はある程度掛かります。
100万の物件だったとしたら、本則どおりにいけば5.5万しか報酬を請求できません。しかし5.5万の報酬では到底媒介の作業を行うには足りません。
そのために低廉な空家の特例が制定され、業者が安い物件を媒介する場合でもある程度の報酬を請求できるようにしたわけです。
一方、依頼者の依頼によって、通常の媒介では行わなくてもいい作業を、業者が追加で行わなければならないこともあります。そうした特別に掛かる費用については依頼者が負担すべきです。これは媒介の対象となる物件が安かったとしても同じことです。
2025.10.15 17:04
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