重要事項説明について

柴犬大好きさん
(No.1)
35条の説明責任について教えてください。

契約不適合責任を履行するための保証保険契約の実施の有無と概要
住宅瑕疵担保責任を履行について住宅販売瑕疵担保保証金の供託

この2点は35条の説明事項で合っていますか?

契約不適合責任のための措置は取らないときは説明が必要ですか?

ここへきて頭がこんがらがってしまっています。
2025.10.13 15:07
どんぐりさん
(No.2)
35条であってます。
唯一違うのは
契約不適合責任は任意。
住宅瑕疵担保責任は義務です。

任意は言葉の通り、した場合に説明が必要。
しないならしません!とすればよいのです。
一方、住宅瑕疵担保責任は業者に課された特別な法律です。
業法を学んできたのでわかると思いますが、これは違反してはなりません。
絶対的な拘束力を持ちます。
その内容は「新築住宅を業者として売る場合、絶対に2000万以上供託し、それを契約前に説明、交付しなさい」です。
2025.10.13 15:16
柴犬大好きさん
(No.3)
どんぐりさん
ありがとうございます。

契約不適合責任は任意、しないならしないと書けばよい。
住宅瑕疵担保責任は義務、必ず行って説明もする。

ということですね
2025.10.13 15:34
どんぐりさん
(No.4)
はい、そうです。
>住宅瑕疵担保責任は義務、必ず行って説明もする
自分が売る新築住宅だけですからね。中古住宅はいらないし、媒介の新築住宅もいらないのでご注意を。
2025.10.13 15:52
柴犬大好きさん
(No.5)
そうですね

ひっかけ問題でありますし気を付けます。
新築住宅を販売するときのみ。ですね。

たくさん勉強をして、模試や過去問、予想問題でも点数は問題ないのですが
細かいところで急にあれ?とわからなくなってしまうことが多々あり焦っています。

どんぐりさん、ありがとうございます。
2025.10.13 15:58

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