手付金のことでお力貸してください
りゅい(初学者)さん
(No.1)
令和2年10月試験 問32 手付金の問題です。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で建物の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
“AB間で工事の完了前に当該工事に係る建物(代金5,000万円)の売買契約を締結する場合、Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Bから200万円の手付金を受領してはならない。”
誤り。未完成物件の場合は、受領しようとする手付金等の額が(受領済の額を含めて)代金の5%または1,000万円を超える場合に保全措置が必要となります。
本肢の建物の代金は5,000万円ですから「5,000万円×5%=250万円」以下ならば保全措置不要で受領できます。Bから受領しようとしている手付金は200万円なので保全措置を講じる必要はありません。
とあります。解説は理解できるのですが、手付金の制限で代金の20%までしか受領できないことには触れていないのですが、代金5000万円の20%=100万円までしかそもそも受領できないという理解であっていますか?
つまり保全措置講じる必要がないし、そもそも100万までしか受領できないという解説を期待していました。
私は手付金の問題を解くとき、手付金の制限と手付金等の保全措置の2つを確認するので、この問題はどうなのかなと思い質問させていただきます。
勘違いしていたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2025.10.13 00:25
ヤスさん
(No.2)
5000万の20%は1000万ですよ。
2025.10.13 00:36
たかしさん
(No.3)
勉強お疲れ様です。 そもそも%の計算が違います。
5000万の1%は、50万です。1%は、1/100です。
あとは、テキストかYoutube見てみて下さい。
2025.10.13 00:39
りゅい(初学者)さん
(No.4)
計算間違えていました 大変お恥ずかしいです💦
速やかな回答大変助かりました。
ありがとうございました。
2025.10.13 00:52
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