案内所 届出先について
ヒンさん
(No.1)
直接国へ
と
業務管轄知事へ
と認識しておりました。
成美堂出版の模試を解いていたところ、業務開始の10日前までに案内所を設置する知事を経由して国土交通大臣へ届け出なければなりません。
と記載がありますが、改正されて直接国交大臣にじゃなかったでしょうか。
2025.10.12 15:42
ナノナノさん
(No.2)
宅建業者は、契約等の締結または申込みを受ける案内所を設置する場合、業務開始の10日前までに免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届出しなければなりません。
(免許権者が国土交通大臣の場合も直接、国(地方整備局)に行います。)
2025.10.12 16:03
ヒンさん
(No.3)
ご回答頂き誠にありがとうございます。
解説に法改正が適用されていなかったのかもしれないですね。
どんな資料も気を付けて確認していこうと思います。
2025.10.12 17:52
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