35条、37条書面の担保責任について

まるさん
(No.1)
もう何度も質問されてる内容かと思いますが、
掲示板を検索して過去のスレッドを見てもよく理解できなかったので、質問させてください。

35条書面と、37条書面の担保責任の記載について、
自分の認識はあっているのでしょうか?

35条書面→担保責任の概要(ざっくり説明)
37条書面→担保責任の内容(細かく説明)

35条書面に記載した担保責任の概要に関して、
より細かく37条書面にも記載するってことですよね?

どなたかご教授願います。
2025.10.12 13:23
まるさん
(No.2)
追加で質問させてください。

TACの、あてる予想模試1回の問28問で、
37条書面に記載すべき事項に
「当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関して保証保険契約の締結の措置を定めたときは、その内容」
とあるのですが、
これは、「措置を定めたときは、その概要」という文言であれば35条書面にも記載すべきでしょうか?

YouTubeやら掲示板やら散々見て理解してたつもりですが、
今になって分からなくなってきました。
2025.10.12 13:40
ナノナノさん
(No.3)
大分、過去のスレッドですが、この辺りを一読してみてください。
その中で管理人さんがさらに理解しやすいスレッドを二つ示していただいており、解説なさっています。

https://takken-siken.com/bbs/0770.html
2025.10.12 14:30
まるさん
(No.4)
ナノナノさん、ありがとうございます。
なんとなく掴めた気がします!
過去問でマスターします!
2025.10.14 16:28

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