TAC 予想模試 第4回 問45

しぴさん
(No.1)
住宅販売瑕疵担保保証金について
還付があったことについて通知を受けた日又は不足することと知った日から2週間以内に不足額を供託しなければいけないと記載がございました。


私は通知をつけた日から2週間と認識していたため困惑してしまいました。

営業保証金や保証協会への供託については通知を受けてから2週間以内なのか、通知を受けてから2週間又は不足を知った日から2週間どちらなのか気になり、教えていただきたいです。

お願いいたします。
2025.10.12 11:52
とりさん
(No.2)
住宅販売瑕疵担保保証金については法令上は以下の記述になります。
(要約してます。)

第十二条 (不足額の供託の起算日)
①通知書の送付を受けた場合においては、当該供託建設業者が当該通知書の送付を受けた日とする。
②前項に規定する場合以外の場合において定める日は、保証金が基準額に不足することとなったことを知った日とする。

結論→営業保証金の供託金と違って「通知を受けた日」or「不足を知った日」と定められています。
2025.10.12 12:19
しぴさん
(No.3)
》とりさん
ご回答ありがとうございます。

知った日からは瑕疵担保の時だけということですね。
検索しても答えを見つけられなかったため、ありがとうございます。
2025.10.12 12:52
しぴさん
(No.4)
TAC 予想模試 第4回 問8

『遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分は無効となるが、これをもって善意の第三者に対抗することはできない。』

とあるが、自己の法定相続分については登記などの対抗要件がなくても第三者に対抗することができるため、第三者が善意でも自己の法定相続分については対抗できるのかなと思いましたが、解釈異なりますでしょうか。

本件は意思表示の誰かに当てはまるということでしょうか?

なぜ対抗できないのがが理解できず教えていただきたいです。

掲示板に1日に複数投稿できないため、このスレッド内に記載させていただきました。
2025.10.12 13:09
ぷんぺーさん
(No.5)
対抗できないのは、条文に根拠があります。
第1013条【遺言の執行の妨害行為の禁止】
① 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
② 前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

例えば、遺言執行者がある場合に、相続人が遺贈の目的物である不動産を第三者に売却したときは、当該売買契約は原則として無効となります。ただし、相続人に不動産の処分権限がないことを当該第三者が知らなかったときは、当該売買契約は、相続人と当該第三者との間では有効となります。

ですので、自己の法定相続分とは関係なく、条文通りの内容となります。
2025.10.12 14:34
しぴさん
(No.6)
》ぷんぺーさん
ご回答ありがとうございます。
2025.10.12 15:24

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