所有権留保 譲渡担保 抵当権

ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
 参考書より
原則 割賦販売、提携ローン付き売買の場合、所有権留保不可

例外 ①受領額が少ない(3割以下)
   ②抵当権等、他の担保を付けられない
   注意 「譲渡担保」の場合は、②は例外にあたらない

以上の文章の中で、注意の部分が理解できません💦

  抵当権を付けていない状態でも譲渡担保してはいけないという意味でしょうか?
  となると、なぜ抵当権が付いてない場合、所有権留保はしていいのに、譲渡担保はだめなのでしょうか?
 所有権留保と譲渡担保の違いは調べて多少理解したのですが、疑問を解決できませんでした。
 どなたかわかりましたら教えていただきたいです。
2025.10.10 20:00
黄金の日々さん
(No.2)
このご質問の内容は、私が使用していた、みんほしのテキストでも、参考論点としてマイナー論点のページに一応掲載されています。
ただし、概要のみの記載で、細かい論点までは触れられていません。
したがって、試験対策としては概要だけを押さえて、深入りしすぎない程度にとどめておくのが適切かと思われます。

まず、譲渡担保を設定するということは、宅地・建物を宅建業者が買主に引き渡したあとで、所有権(名義)を業者側に戻す形になります。
ご質問の内容への解答に当たっては宅建講座、自治体、住宅会社など様々なWEBサイトでお調べしましたが、簡単に要約すると以下のとおりになります。
なぜそれが禁じられているのかが重要ポイントになりますが、それは消費者保護の観点から以下の問題点があるからです。(もし私のコメント内容がリサーチ済みでしたらご容赦願います)

・後順位の担保権が設定しにくくなる
 → 譲渡担保だと、名義が担保権者にあるため、他の債権者が担保を設定できず、不公正になりやすい。
・債務不履行前に勝手に処分されるリスクがある
 → 所有名義が業者にあることで、買主の意思に反して売却される危険がある。
・登録免許税などのコストが高くなる
 → 所有権移転登記が複数回必要になるため、手続きが煩雑かつコストも高くなる。

このような理由から、譲渡担保は所有権留保と比べても、より厳格に制限されているという点を理解しておけば十分です。
2025.10.10 20:58
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
 黄金の日々さん、わざわざ調べていただき、恐縮です💦
 なぜ、抵当権がないのに譲渡担保もだめなのか、この部分はわからないままですが、時間も差し迫っているので、おっしゃられるような消費者保護の観点の部分だけ頭に入れて試験に臨むようにいたします。
 お時間いただき、また、アドバイスいただき、ありがとうございました☺️
2025.10.11 09:09
ぷんぺーさん
(No.4)
譲渡担保と抵当権との主な違いは所有権がどちらにあるかということです。
・抵当権は所有権は所有者のまま(留保してる)
・譲渡担保は所有権を渡す(留保してない)

物凄く噛み砕いて表現すると
譲渡担保は所有権を渡してない(所有権を留保してる)
譲渡担保は所有権を留保してるんだから、原則論の「割賦販売、提携ローン付き売買の場合、所有権留保不可」に抵触しますよね。

なので譲渡担保は例外ではなく、原則通り不可となります。
2025.10.11 10:19
ひとみおばあちゃんさん
(No.5)
 ぷんぺーさん、説明いただき、ありがとうございます。
 私のテキストには、「最初から買主に登記を移転しない所有権留保は原則として禁止されているが、所有権留保の禁止を脱法するため、一旦、買主に所有権を移転した後ですぐに宅建業者が買主から譲り受けること(譲渡担保)も原則として禁止した(43条2項)」とあります。
 そこは理解できたのですが、「受領額が3割を超えていても、買主が抵当権の設定や保証人を立てるなどの担保を設定せず、または設定する見込みがないときは、業者を危険から守るために、『所有権留保』が認められます。」とテキスト解説にあります。
 そこで、なぜ担保設定があると例外的に所有権留保は認められるのに、譲渡担保は認められないのか?が私には理解ができません💦
 黄金の日々さんのコメントを読んで自分なりに解釈したのは、担保設定してない状態なら、所有権留保だけで対応しなさいよ、譲渡担保は不都合もたくさんあるからやめてね、という意味なのかなと…。

 譲渡担保は基本的に不可、3割超えてないなら譲渡担保やってもいい。
 所有権留保も基本的に不可、3割超えてない、または担保設定あれば所有権留保してもいい。
 これだけ覚えておこうかと思っています。
2025.10.11 13:22
ぷんぺーさん
(No.6)
この時期に深入しても良くないと思いますので、それで良いと思います。

少し補足させていただくと
仮に譲渡担保を所有権留保の例外として認めてしまうと
買主が3割を超えて代金を支払ったとしても、残代金に対して譲渡担保をすると所有権は売主のままなので、ローンや割賦金を全額支払うまで買主に所有権が移転することはないので買主にとってはかなり不利な条件になってしまいます。(要するに全額支払うまで借家に住んでいるような形式になる。)

例えば所有権が業者にある間に、業者が倒産したり、業者がその土地を売ってしまったりと言う危険性があるので、譲渡担保は禁止されています。
2025.10.11 14:19
宅建女子さん
(No.7)
>例外的に所有権留保は認められるのに、譲渡担保は認められないのか?が私には理解ができません

理由は皆さんがコメントされている事柄だけで十分回答になっていると思いますが、そもそも原則を考えてみてください。
本来、所有権留保も譲渡担保もダメなんです。
原則がそうなんだから、むしろ譲渡担保が認められないことは原則に沿っていることであり、所有権留保を認めていることのほうが特別なことです。
例外のオプションなんてたくさん作らないほうがいいです。
最悪担保が何もない場合、可哀想だから留保だけは許す、でも譲渡担保までは駄目、そんな感じでイメージしてみたらどうですか。
2025.10.11 19:32

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