都市計画法の問について
ああいさん
(No.1)
開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。なお,この問における都道府県知事とは,地方自治法の指定都市等にあっては,それぞれの指定都市等の長をいうものとする。 (平成15年・問19)
1.「開発許可を受けた開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は,開発許可を受けた者は,工事用の仮設建築物を建築するとき,その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は,建築物を建築してはならない。」
2.「開発許可を受けた用途地域の定めのない開発区域内において,開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後は,民間事業者は,都道府県知事が許可したときを除けば,予定建築物以外の建築物を新築してはならない。」
3.「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域において,民間事業者は,都道府県知事の許可を受けて,又は都市計画事業の施行としてでなければ,建築物を新築してはならない。」
4.「都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。 」
この問題について、1.2も公益上必要な建物は建築可能ではないのですか?
どなたがご教授ください。
2025.10.09 16:14
受験生さん
(No.2)
図書館、公民館、学校など、公益上必要な施設をつくる場合は、そもそも「開発許可を受ける必要がない」とされています。これは「開発行為を始める前の段階」の規定です。
すでに開発許可を受けた区域の中では、工事完了公告までの間、または完了後であっても、原則として勝手に建築はできません。
・工事中 → 仮設建築物など、知事が支障なしと認めた場合のみ可
・工事完了後 → 予定建築物以外は、知事の許可があれば可
2025.10.09 19:29
道太郎さん
(No.3)
完了後は規制が厳しいので例外なく許可必要だ位に覚えていて試験上は問題ないはずです。
完了後に関する引っ掛け傾向としては、文末にて「〜は許可は不要」としているものがほとんどです。
2025.10.09 20:07
ああいさん
(No.4)
2025.10.09 21:38
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告