これあってると思ったら×だった
レーズンさん
(No.1)
宅建業者ではない買主Dが、Aの事務所で買受の申込みをし、契約を締結した場合、Aが法第37条の2の規定の適用につきて書面で説明しなかったときは、Dは、当該宅地の引渡しを受け、かつ、代金の全額を支払うまでの間、当該契約を解除することができる。(Aは宅地の売買契約を締結した宅建業者です)
この問題が×だったんですけど、書面で説明を受けていなかったら、たとえAの事務所で申込みをしたとしても解除できるんじゃないんですか??
誰か教えてください😭
2025.10.09 14:17
アビスジさん
(No.2)
2025.10.09 14:29
レーズンさん
(No.3)
書面で説明をしていない場合、クーリングオフの起算日が始まらないと思ったので、たとえ宅建業者の事務所でもクーリングオフができると思いました。
2025.10.09 15:27
ゆたさん
(No.4)
もう一度テキストをじっくり見た方がよいのではないでしょうか。
2025.10.09 19:12
おなぜさんさん
(No.5)
元々クーリングオフができない場所なので、説明しても意味がないのです。
2025.10.09 20:17
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