住宅瑕疵担保履行法について

すずさん
(No.1)
初歩的なことですみませんが
ご教授お願いいたします。
住宅瑕疵担保履行法
供託は3週間経つまで
届出は基準日翌日から50日以内で
理解はあっていますでしょうか?

Q.基準日から3週間を経過する日までの間において
当該基準日前10年間に自ら売主となる
売買契約に基づき宅業者でない買主に引き渡した
新築住宅について、
住宅瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない

A.正 
なのですが、50日たったあとでいいのかな?
と思ってしまいました。
2025.10.09 16:03
受験生さん
(No.2)
資力確保措置を行う必要のある宅建業者は、基準日(3月31日)から3週間以内に、免許権者に対して、資力確保措置の状況(基準日前1年間に買主に引き渡した新築住宅の戸数等)についての届出を行う必要があります。
宅建業者は、資力確保措置を講じない場合、または、資力確保措置の状況についての届出をしない場合、基準日の翌日から 起算して、50日を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約の締結をしてはなりません。(コピペ)
届出は基準日から「三週間」以内、もし届出をしなければ基準日の翌日から「50」日間を経過した日以後新築物件の売買契約結べないよということです。
2025.10.09 19:12
道太郎さん
(No.3)
気を付けて下さいね。
基準日から3週間、基準日の翌日から起算50日

過去問では
契約締結から3週間
契約締結から50日以内など
3週間と50日というワードだけを曖昧に覚えている付け焼き刃の受験生を引っ掛けてやろうという意思の問題が多いです。
ついでに媒介・中古は言わずもがな対象外です。

媒介部分に関しては、「新築だけでなく〜」と続けて文章に落とされていますので、読み流し系の受験生は引っ掛かる事もありますから注意しましょう!
2025.10.09 19:21

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