印紙の過怠税と納付内訳
にゃーすさん
(No.1)
印紙税法20条
当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する
結局、過怠税そのもの単品は2倍額なのか3倍額なのか、未納付の印紙税はどうなるのかが疑問です。
前者については、読点が無いことや20条2項の条文から、過怠税そのもの単品が3倍額だろうと一応推測はしています。
印紙税200円の未納付を指摘された場合には
①過怠税600円のみを納付
②印紙税200円と過怠税600円を納付
(③印紙税200円と過怠税400円を納付)
この中のどれになるのでしょうか。
また、自己申告1.1倍や消印忘れでも同じ結論でしょうか。
ご教授をよろしくお願いします🥲
2025.10.09 09:51
ヤスさん
(No.2)
印紙税は、収入印紙を貼り付け、消印することで納付した事になります。
じゃあ、この内どれかをやっていない場合、印紙税を納付していない事になります。
その際、本来納めるべき印紙税の代わりにペナルティとして課させるのが、過怠税です。
・印紙貼り付けしていない→過怠税(本来納めるべき印紙税の3倍額)
・上記を自己申告した→過怠税(本来納めるべき印紙税の1.1倍)
・消印忘れ→過怠税(本来納めるべき印紙税と同額)
2025.10.09 11:55
にゃーすさん
(No.3)
印紙税の代わりに課されるのですね!
スッキリしました⭐️ありがとうございました😊
2025.10.09 12:27
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