宅建士証の書換え交付について
しょうさん
(No.1)
今年宅建試験初チャレンジのものです。
質問です。
宅建士が氏名又は住所を変更したときは、宅建士証の書換え交付の申請を行いますが、新たな宅建士証が交付されますが、この場合の有効期間は新たに5年で間違いないでしょうか。
またその場合は有効期限が延びるため都道府県知事の法定講習を受ける必要になるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
2025.10.08 20:26
こんにちはさん
(No.2)
2025.10.08 20:33
こんにちはさん
(No.3)
つまり、従前の宅建士取引士証の有効期限を引き継ぐわけです。
新たに5年を有効期間するわけではないので誤りです。
とのことでしたので多分有効期限は新たに5年ではないと思います従前の宅建士証の有効起源を引き継ぐはずです
2025.10.08 20:37
ナノナノさん
(No.4)
新たに交付されるからといって、有効期間がそこから5年間になるわけではありません。
宅建士証の有効期間は、その交付日から5年間であり、更新時には5年ごとの法定講習が必要です。
以下、関連知識も付け加えますね。
・住所変更のみの場合
住所のみの変更であれば、通常は宅建士証の裏面に新しい住所を記載する「裏書」という形で対応し、新しい宅建士証の再発行は行われません。
そのため、基本的には元々お持ちの宅建士証をそのまま使用することになります。
・氏名等の変更があった場合
氏名など、住所以外の変更があった場合は、新しい宅建士証の再交付が必要です。
この場合は、変更登録申請に加えて、宅建士証の書換え交付申請を行うことになります。
2025.10.08 20:39
しょうさん
(No.5)
素早いレスありがとうございました。
書換えにて新たな宅建士証が発行されても、有効期限は従前のものを引き継ぐのですね。
助かりました。
2025.10.08 21:04
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