宅建士証の書換え交付について

しょうさん
(No.1)
はじめまして。
今年宅建試験初チャレンジのものです。

質問です。
宅建士が氏名又は住所を変更したときは、宅建士証の書換え交付の申請を行いますが、新たな宅建士証が交付されますが、この場合の有効期間は新たに5年で間違いないでしょうか。

またその場合は有効期限が延びるため都道府県知事の法定講習を受ける必要になるのでしょうか。

よろしくお願い致します。
2025.10.08 20:26
こんにちはさん
(No.2)
あれ宅建士証の書き換えは前回のやつの有効期限じゃなかったですか?5年の新規になるのは宅建業者のやつではないのでしょうか
2025.10.08 20:33
こんにちはさん
(No.3)
登録の移転をした場合、従前の宅建士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅建士証を交付されます。

つまり、従前の宅建士取引士証の有効期限を引き継ぐわけです。

新たに5年を有効期間するわけではないので誤りです。
とのことでしたので多分有効期限は新たに5年ではないと思います従前の宅建士証の有効起源を引き継ぐはずです
2025.10.08 20:37
ナノナノさん
(No.4)
氏名などの変更で新しい宅建士証が交付された場合でも、その有効期間は、あくまでも書換え前の宅建士証の有効期間を引き継ぎます。
新たに交付されるからといって、有効期間がそこから5年間になるわけではありません。
宅建士証の有効期間は、その交付日から5年間であり、更新時には5年ごとの法定講習が必要です。

以下、関連知識も付け加えますね。
・住所変更のみの場合
住所のみの変更であれば、通常は宅建士証の裏面に新しい住所を記載する「裏書」という形で対応し、新しい宅建士証の再発行は行われません。
そのため、基本的には元々お持ちの宅建士証をそのまま使用することになります。

・氏名等の変更があった場合
氏名など、住所以外の変更があった場合は、新しい宅建士証の再交付が必要です。
この場合は、変更登録申請に加えて、宅建士証の書換え交付申請を行うことになります。
2025.10.08 20:39
しょうさん
(No.5)
みなさま
素早いレスありがとうございました。

書換えにて新たな宅建士証が発行されても、有効期限は従前のものを引き継ぐのですね。
助かりました。
2025.10.08 21:04

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